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労働法
今年、1月末から初めて『派遣社員』として働いています。 以前、派遣労働について討論している番組を流す程度に見ていた(聞いていた)のですが、その時 『同じ派遣先で1年勤めれば、その派遣先は直接雇用(正社員?)しなければならない。』 ような事を、話されていたのを聞きました。 その派遣先には、同じ派遣会社から派遣された人が、私以外に3人います。 1人は、私より後に入ってきた人ですが、あとの2人は私より先に派遣されていた人たちです。 (ただその2人は、同じ課内ですが、部署を移動していますが、私はずっと同じ課の同じ部署です。) TVでやっていた事など、すっかり忘れていたのですが、 先日派遣先の人事を担当している人が、その事について調べてられていて 思い出しました。 そろそろ、1年になろうとしています。 私は一体どうなるのか・・・、不安を感じています。 本当にそんな規約があるのか・・? あるとすれば、年齢制限などがあるのか・・・? 法律や労働法などについて、すごく無知なので、赤ちゃんに教えるように 噛み砕いて教えていただけると嬉しいです。 よろしくお願いします。
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労働者派遣法の事でしょうか? 40条の3の意味でしょうね http://labor.tank.jp/haken.html あれはあくまで努力義務ですので現実には守られていません 「派遣先の雇用申込義務等」を参照して下さい 「一定の条件下においては」これもかなり厳密に解釈されますので条件に合う方は少ないですね 普通に考えて1-2年間その派遣先に勤めていて正社員になれるなんて有り得ません 実際のはなし、派遣会社は派遣社員を商品としてしか見ていないのが現状です 派遣会社の社員とはその会社の正規社員です 芸能プロダクションなどでも芸人はただの商品として扱っています
- slotter-santa
- ベストアンサー率55% (636/1143)
派遣法は細かいので説明しづらいのですが、 「26業務」以外は派遣期間に制限が課されており、その後も使用する場合は直接雇用の申し込み義務が課せられます。現行法では製造業が1年と設定されています。 また、予め派遣先への直接雇用を前提として、6ヶ月間以内の期間を定め派遣される紹介予定派遣という制度もあります。 テレビでどちらの事を言っていたのかわかりませんが、貴方の場合はこの内容から見ればおそらく前者だと思います。先に派遣されている人がいるということはおそらく3年(か無制限)の業種だと思われますのでしばらくは問題ないでしょう。年齢は全く関係ないですが、その期間を超えると派遣を止めるか、直接雇用するかの選択を派遣先が持つことになります。 http://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/kaisei/index.html
- neKo_deux
- ベストアンサー率44% (5541/12319)
以下の条文の40条の3の内容だと思います。 法庫 - 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律 http://www.houko.com/00/01/S60/088.HTM > 噛み砕いて教えていただけると嬉しいです。 質問者さんが、派遣先の会社の同じ場所、同じ業務内容で継続して仕事したいと主張しているとします。 派遣先の会社が、次回からは派遣社員でなく、新規に正社員を雇いたいって事を言い出したとします。 そういう場合には、質問者さんを正社員として採用するように努力しましょう。 …って感じの法律です。 質問者さんが1年以上勤務しているとか、期間を定めない派遣の契約でない事とか、いくつか条件が付きます。
人事担当です >同じ派遣先で1年勤めれば、その派遣先は直接雇用(正社員?)しなければならない。 初耳です http://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/koyou/haken/04/kekka9.html この統計にも有るように1年以上派遣の方が30%以上おられます 何かの勘違いでは無いでしょうか? 契約書に書かれている内容が全てです
お礼
早速のお返事ありがとうございます。 確かに、派遣会社から頂いた労働規約の冊子には、そう言った記載はありません。 あるのは、同じ派遣先に3年以上勤められないと言った内容のものだけです。 私も、自信が無かったのでちょっと調べてみたのですが、 ↓のようなものを見つけました。 でも、人事を担当されているm-inoueさんがおっしゃるなら、間違いないのかな・・・。 http://www.eco.konan-u.ac.jp/home/fujikawa/home/zemi2000/19831123kajiwara.files/frame.htm