労働者派遣法・第四十条の五の解釈
労働者派遣法・第四十条の五は以下のような条文です。
派遣先は、当該派遣先の事業所その他派遣就業の場所ごとの同一の業務(第四十条の二第一項各号に掲げる業務に限る。)について、派遣元事業主から◆三年◆を超える期間継続して同一の◆派遣労働者◆に係る労働者派遣の役務の提供を受けている場合において、当該同一の業務に労働者を従事させるため、当該◆三年◆が経過した日以後労働者を雇い入れようとするときは、当該同一の◆派遣労働者◆に対し、雇用契約の申込みをしなければならない。
この条文によって知り合いのS君は、A派遣先で働き始めてから9ヶ月を過ぎた時、A派遣先の社員になるのを断り、派遣元の紹介でB派遣先で働くようになりました。私は上記の「三年」というのを、S君が働き始めて三年と解釈していたので、驚きました。改めて四十条の五を読んでみましたが、よく解りません。
質問1.とりわけ「同一の◆派遣労働者◆に係る」というのが、どういうことを意味するのか分かりません。私はこれを同一の人間が同じ仕事で三年間働くと解釈していたのですが、違うようですね。正しくは、派遣元が派遣先から派遣社員を使い始めてから三年という意味とのことです。
質問2.もしそうなら、例えばその派遣先に同じ派遣元から数十人の派遣社員が働いている場合、三年経過した時、全ての派遣社員に雇用契約の申込みをしなければならないのでしょうか?実は私もS君と同じ派遣元の派遣社員ですが、派遣先(S君とは異なる)には数十人の同じ派遣元からの派遣社員が働いているのです。三年経過して全ての派遣社員に雇用契約の申込みをした場合、かなりの数の派遣社員が一気に派遣先の社員になる可能性がありますが、派遣先はそんなことが出来るのでしょうか? この条文の正しい解釈というのが(労働相談などで尋ねてみたのですが)どうも腑に落ちないのですが・・・。宜しくお願いします。
お礼
ご回答ありがとうございます。 よくよく考えてみると、仮に子会社が雇用したとしても、当該業務を続けるには、また親会社に派遣するような形になるので、、派遣先(親会社)が雇用しなければおかしいですよね。