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労働問題について
雇用契約書に勤務時間が未記入で、シフトで会社側で決めて、部署の社員が、変わってから勤務時間をへらされました。変更されても、社員からは話がなかったです。会社には労働組合がありますが、ただ、元々社員だけので、数年前にパートも加入しました。労働組合に話したらどうなるのでしょうか?雇用契約書に勤務時間記入はされてないので、こちらから前と同じくしてくださいと話してもよいのでしょうか?そしたら社員から言われそうで、私が働いてる会社求人ひんぱんに出してます。人はたりてるような?周りからも、不満は出てます。シフトよりも早く終わってる人もいます。ろうきにいくしかないんでしょうか?
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- uoza
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見分けるのも何も「会社には労働組合がありますが、ただ、元々社員だけので、数年前にパートも加入しました。労働組合に話したらどうなるのでしょうか?」ということを受けて、そこに相談したらどうかということでした。会社の者が加入しているわけですから、見分けるとすれば評判を聞くということになります。 なお、監督署(地域ごとに管轄があります)に、匿名で雇用契約(労働条件通知)の内容に不備がある旨の情報を提供して調査を促すのが最も穏当でしょうか。申告(自分に関わる労基法違反におげる救済を求める)方法より、効果はかなり薄いのですが、会社に影響も与えるでしょう。とりあえずそこから始めて、あまり改善がみられなければどうするか考えたらよいと思います。ただし、そうすぐには調査に行きませんし、もともと情報提供のみですので結果も知らされることはありません。
- uoza
- ベストアンサー率39% (326/827)
会社にばれるのを避けるのであれば、会社に請求もできない。 結論としては、今のまま我慢するということになってしまいます。 民事なので、交渉するもしないも任意です。ご自身でどうするか決めるものです。
- uoza
- ベストアンサー率39% (326/827)
雇用において労働時間についての契約事項は重要事項です。会社の過失です。 時給形態の者にとっては時間数が減ると給与減となりますので、従前の時間数(給与額)からの不利益変更として、その変更に合意しないので差額補償を求めるという請求が可能です。 もともと契約不備なので労基署は労働条件の明示(15条違反)についての指導に止まりますので、民事紛争扱いとなります。 契約なので、会社は相手方となる労働者の合意なくしては契約の変更はできない。一方的な不利益変更は権利濫用となる。普通の売買で考えたらわかりやすい、千円の商品なのに800円しか払わない場合の対応として、あと200円足りないということで請求するのと同じです。このケースは、千円も800円も契約で決めていなかったため、前回の実績を基準の契約として請求するということになります。多少交渉的な要素が強くはありますが。 請求がうまくいかなければ、次は労働局、労働委員会のあっせん制度や民事調停という流れになります。労働組合があるようですので、頼れそうならばあたってみるのもよいです。
補足
会社には、ばれたりしないのですか?労働組合に話したら?
- citytombi
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始業・終業時刻については、雇用契約書の必要記載事項です。 不規則なシフト勤務の場合ですが、「可能性の生じるパターンについて全て記載すること」が求められます。 パターンが決まっていれば、その基準表を記載。 パターンが決まっていないようであれば、例えば「労働時間は1週間40時間以内とし、勤務日および時間については、勤務シフト表により、各人毎に、前月末日までに通知する」という文言での通知が必要です。 そのようなことが記載されていないならば、法律違反となります。
補足
時間のみ、記入されて、シフトにより取り決めると書いてあり、シフトの時間は、ばらばらのひともいます。新しく入った人は八時間にされてます。私は、前の部署の社員時よりは減らされてます。勤務時間は勝手に会社側できめてよいのでしょうか?
補足
労働組合の見分けかたありますか?