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簡易課税について

今年分から青色申告にすることにしました。 職業はフリーランスで16年の売り上げが1000万を超えている、ということで今年の3/15の確定申告時に消費税簡易課税選択届出書を一緒に提出させられました。 (1)この場合、来年の申告時に消費税の申告もしなければいけないということなのでしょうか? (2)18年に簡易課税を適用してほしいなら17年12付31日までに提出しなければならない、とタックスアンサーで書かれていたのですが、私の場合提出日が18年3月15日です。 この場合適用は無理なのでしょうか? 提出時、税務署の人からは何も言われませんでした。 (3)消費税課税事業者届出書は出さないといけないのでしょうか? (4)フリーランスの場合、事業区分はどれにあたるのでしょうか? (5)帳簿は消費税込みの額を記入していいのでしょうか?

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回答No.2

普通税務署では、「課税事業者届出書」をまず提出させますが、「簡易課税選択届出書」は文字通り「選択」なので「一緒に提出させられ」る事はしないのが通例です。この点は、お手元の控えにより、再度確認していただければと思います。 (1)基準期間である16年分の課税売上高が、1,000万円を超えているので、18年分については課税事業者となり、19年3月31日が消費税の申告・納付期限になります。 (2)「簡易課税選択届出書」は課税期間の初日の前日までの提出が原則ですので、18年3月15日に提出したのであれば、18年分については原則課税、19年分から簡易課税による計算になります。これについても、お手元の控えに、簡易課税の適用年が記載されていますので、ご確認ください。 (3)「課税事業者届出書」はもし提出が未だであれば、提出しなければならないのが原則ですし、税務署から「提出してください」と連絡があるのが通常です。納税義務の有無その他が左右される訳ではありませんが、税務署の手続き上、必要と言うことです。 (4)一般的に類推すれば、「フリーランス」とおっしゃるのは、「第五種事業(サービス業)」に該当するのでしょうか。細かいところまでの判断は付きかねますが、下記によりご確認ください。 「簡易課税制度の事業区分の表」 http://www.taxanswer.nta.go.jp/6509.htm (5)原則課税であれば、税抜き経理に意味はありますが、簡易課税であれば、税込で処理したほうが簡単だと思います。勿論原則課税でも税込で処理してかまいません。どうせと言っては変ですが、申告書の作成で必要になる数字は税込み金額を元にしたほうが便利だと思いますし。 簡単ですが、税込・税抜きについて。 http://www.taxanser.nta.go.jp/6913.htm もし第五種と言う判断があたっていたとして、みなし仕入率は50%になりますので、原則・簡易、どっこいどっこいと言うのが今まで第五種事業を見てきた感想です。ただし、フリーランスのサービス業ですと、あまり経費も発生せず、簡易のほうが有利な場合も多いと思います。 判断に悩まれてもいけませんので、念のため付け加えておきますが。 No.1の方の書かれている特例ですが、「ただし、平成16年4月1日以後最初に開始する課税期間」とありますので、具体的には個人事業の通常の場合、「平成17年分」に関しての特例ですので、質問者の方の場合には当てはまりません。免税点が1,000万に下がったための経過措置的な特例ですので。したがって、原則どおり(2)のようになります。

naokokokko
質問者

お礼

有難うございました。

その他の回答 (1)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

(1)この場合、来年の申告時に消費税の・・・ 申告と納税が必要です。 (2)18年に簡易課税を適用してほしいなら17年・・・ 国税庁の『タックスアンサー』に次のような記述があります。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/6505.htm ★直前の課税期間が免税事業者であった事業者が・・(中略)・・その課税期間中に届出書を提出すれば★ (3)消費税課税事業者届出書は・・・ 必要です。「簡易課税選択届出書」と一緒に出さなかったのですか。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/6629.htm (4)フリーランスの場合、事業区分は・・・ 職種を具体的に書かないと答えようがありません。 (5)帳簿は消費税込みの額を・・・ 税込み会計でも税抜き会計でも、お好きな方をどうぞ。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/6375.htm

naokokokko
質問者

お礼

有難うございました