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未成年の所得税率について

18歳でアルバイトしている子の所得税率について お聞きします。学生ではありません。 高校在学中も同じ企業でバイトしていましたが 今年高卒後、5月(途中)からバイトしています。 株式会社です。 給与明細に 課税所得額 100,800円  所得額 5,500円 とあるのですが「自分と同じような収入・年齢でバイトの人は 所得額が3千円台なので、もしかして自分の所得額は間違って いるのではないか?」と聞かれたのですがどうなのでしょうか? 私は課税所得額100,800円の10%の10,080円が所得額になり、 年末調整されると思っているのですが違うのでしょうか。 親の状況なども関係するのでしょうか。 私(配偶者無し)と子供は同居ですが保険証をお互いに持ちたい などで世帯分離しています。私は自営業(個人)です。 よろしくお願いします。

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回答No.2

 こんにちは。 ○税率 ・所得税の税率10%は、年収330万円以下の方の税率なのですが、この税率は年末調整時の税率です。 ・毎月の所得税は、「給与所得の源泉徴収税額表」が適用されます。 ○給与所得の源泉徴収税額表 ・「給与所得の源泉徴収税額表」にはいくつかの分類があります。 ・まず、給与が月額で支払われるのか日額で支払われるのかで適用が変わってきます。  次に、勤務先に「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出しているかどうかで、さらに適用される税額が変わってきます。 ・つまり、同じ収入があっても、同じ税額が源泉徴収されるわけではありません。 ○お子さんの税金 ・お子さんの勤務先が月給制で、「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出されていないと仮定しますと、「給与所得の源泉徴収税額表」の「乙欄」が適用されます。 http://www.taxanser.nta.go.jp/phone/2511.htm ・100,800円をこれに当てはめますと、源泉徴収額は5,500円ですから、仮定があっていましたら、少なくともお子さんの税額は正しいです。 http://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/3052/01.htm

参考URL:
http://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/3052/01.htm
noname#50253
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 参考URLもありがとうございます。 給与は固定制ではないですが月給制です。 2か所以上から給与をもらっている人の源泉徴収と いうのが載っていましたが、子供は2か所でバイトしています。 質問させていただいた会社とは関係のない会社です。 そこは5万円位の収入だと思います。月給制です。 給与所得の源泉徴収税額表を見ましたら、 乙は5,500円でした。でも甲だと1,130円なんですね。 それに「扶養親族等の数は0人」の項目もあるので 扶養親族が0人でも「給与所得者の扶養控除等申告書」を 提出した方がいいのかもしれませんね。 それとも、「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出せず このままにしておいても、年末調整で返金されるから 結局、支払額は同じなのでしょうか。 もし支払額は同じになるとしても、毎月引かれる税額が 少ない方が助かるので「給与所得者の扶養控除等申告書」を 提出した方がいいみたいですね。

その他の回答 (7)

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回答No.8

 No.2です。  余り関係ないかもしれませんが、正確を期す意味で補足です。  配偶者控除は、いくつか種類がありますので、一般的には38万円ですが、高齢の方など若干多い方もあります。念のため(^。^)y-.。o○ http://www.nta.go.jp/category/kakutei/kanpu/1180.htm

参考URL:
http://www.nta.go.jp/category/kakutei/kanpu/1180.htm
noname#50253
質問者

お礼

補足、ありがとうございました。

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回答No.7

 No.2です。 >こちらから申し出ない場合でも、結局、年末調整されることで最終的に支払税額は同じなら、何もしないでもいいと理解していいのでしょうか? ・「給与所得者の扶養控除等申告書」は、名前のとおり年末調整で人的控除の必要の有無を把握する書類です。  扶養(税金上の扶養です)している方がおられる場合は、提出しておかないと控除してもらえませんので、提出しないと損しますが、お子さんでしたら扶養控除を受けられることはないと思いますから(そうですよね?)、提出する必要はないと言えますね。 ・ちなみに人的控除とは、配偶者控除38万円や扶養者控除38万円などですから、扶養されている配偶者、お子さん、ご両親等がおられる場合は提出が必要ということです。  ちなみに、税金の扶養対象者は、総収入が年収103万円以下の方ですから、それ以上の所得がある配偶者、お子さん、ご両親等は扶養に出来ません。

noname#50253
質問者

お礼

いちどに質問すればよかったのに何度も申しわけありません。 ありがとうございます。 子供は誰も扶養していないです。 ということは提出しなくてもいいみたいですね。 とても勉強になりました。ありがとうございました。

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回答No.6

 No.2です。No.1さんの補足ですが… >「給与所得者の扶養控除等申告書」は普通は何も言わなくても会社から渡されるべきものなんでしょうか?  それとも働いている人自らが会社に「提出したいので用紙をください」と言うものなのでしょうか? ・No.1さんも書かれていますが、この書類は毎年、年の初めに提出することになっています。途中入社の場合は、最初の給与払いまでに提出することになっています。 ・ただ、正職員でない場合は、会社から提出するように言ってこないかもしれませんので、その場合は会社に申し出ることになります。  用紙は会社に備え付けてあると思います。 http://www.nta.go.jp/category/yousiki/gensen/annai/1648_01.htm >これとは別にもう19年1月からのがでています。 ・来年は税制が大きく変わります。国から地方への税源委譲ということで、所得税(国税)が減税され、住民税(地方税)が増税されます。  差し引き同じになるそうなのですが(本当かなー) ・ですから、住民税が増えるかもしれませんが、そのせいですのであわてないでくださいね。  また、所得税が減るかも知れませんが、ぬか喜びですので…(#^.^#)

参考URL:
http://www.nta.go.jp/category/yousiki/gensen/annai/1648_01.htm
noname#50253
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 アルバイトをして5か月位すぎているのに会社から提出するように 言ってこないのは正社員じゃないからなのかもしれないんですね。 こちらから申し出ない場合でも、結局、年末調整されることで 最終的に支払税額は同じなら、何もしないでもいいと理解して いいのでしょうか?

noname#40742
noname#40742
回答No.5

再び#1です。 No.4さんの回答に対するお礼についた質問への回答です。 申告書は税務署が用意してあり、給与の支払者が必要数備え付けておくものです。 在籍の従業員には、年の変わり目に一斉に配って提出させ、 新入社員には入社時に交付して提出させるものです。 ですから給与担当者のところにいき、申し出ればよく、 備え付けがなければ会社が補充します。 また複数のところから給与収入がおありのようですが、 従にするほうは少額でも5%の税額ですので ぬかりなく申し出ておかせてください。 税額表はちょくちょく更新されます。最新のを貼っておきます。 これとは別にもう19年1月からのがでています。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/4117/data/01.pdf
noname#50253
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 参考URLもありがとうございます。 税務署へは行かなくていいんですね。 子供にちゃんとするように言っておきます。

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回答No.4

 #2です。早速のお礼恐縮です。  お礼に書かれていることについての補則なのですが、 >子供は2か所でバイトしています。質問させていただいた会社とは関係のない会社です。そこは5万円位の収入だと思います。月給制です。 ・二箇所以上の勤務先から収入があり、主たる収入がある勤務先でない方の勤務先からの年収が20万円を超える場合は、確定申告をする必要があります。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1900.htm ・もし、5万円位の収入の勤務先でも源泉徴収されているのでしたら、確定申告されれば収入を合算して課税しなおされますので、それぞれで課税されるより税金が減るはずですから、所得税の還付があると思います。 ・ちなみに、二箇所で勤務されている場合は、「給与所得者の扶養控除等申告書」はどちらか一箇所にしか提出できません。 ○なお、 ・課税所得は、来年の住民税の税額にも反映しますので、忘れずに控除できるものはすべて控除してもらって下さいネ。

参考URL:
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1900.htm
noname#50253
質問者

お礼

またご回答いただき、ありがとうございます。 5万円位の収入(多分です)の方は、源泉徴収されていないと 思うのですが聞いてみます。 参考URLなど教えていただいたことを説明し、すぐ覚えられ そうにないので印刷して渡しておきます。 「給与所得者の扶養控除等申告書」は普通は何も言わなくても 会社から渡されるべきものなんでしょうか? それとも働いている人自らが会社に「提出したいので用紙を ください」と言うものなのでしょうか? (用紙は会社になく、税務署へ取りにいくのかもしれませんが ちょっとわからないので、まとはずれな質問かもしれませんが)。

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回答No.3

 #2です。ちなみに  お子さんが1年間働かれたとしますと年収120万円程度になります。この場合の税金をシュミレーションしてみますと、 ・毎月の税額  5,500円×12箇月=約56,000円 ・年末調整  年収120万円-基礎控除38万円-給与所得控除65万円=17万円←課税所得  課税所得17万円×税率10%=1.7万円  1.7万円×定率減税90%(今年限りでなくなりますが、10%の一律減税があります)=約1.5万円←本当の課税額 ・払いすぎの税金は  約5.6万円-約1.5万円=約4.1万円←この金額が年末調整で還付されます。 ・なお、お子さんはご自分で健康保険を支払っているとの事ですから、その支払額も控除の対象になりますから、もっと税額が減ることになります。  もし勤務先で控除されない場合は、源泉徴収票を貰い、税務署で確定申告してください。健康保険領分の控除がさらに還付されます。

noname#50253
質問者

お礼

たびたび、ありがとうございます。 No.3を見る前に、No.2へのお礼を書いてしまい、申しわけありません。 とても参考になりました。 国民健康保険のことについても教えていただき、助かりました。 子供に伝えておきます。

noname#40742
noname#40742
回答No.1

源泉徴収税額表 乙欄の適用のようです。 税額からして、社会保険料等控除後9万円未満の給与額に 対する金額です。 就職するとき、(あるいは年始めに)扶養控除申告書を 会社に提出していないと、乙欄適用になります。 勤め先に言って、申告書を提出させてもらいましょう。 扶養家族なしで月額500円あるかないかです。 納めすぎの税金は年末調整で返ってきます。 なお、未成年だからといって税率に加重や特典はありません。

noname#50253
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 源泉徴収税額表 乙欄の適用とのことで、 「源泉徴収税額表 乙欄」で検索して調べてみたのですが、 甲欄・・・扶養控除等(異動)申告書を提出している場合 乙欄・・・その他の人の場合 とありましたが、よくわかりませんでした。 >就職するとき、(あるいは年始めに)扶養控除申告書を >会社に提出していないと、乙欄適用になります。 > >勤め先に言って、申告書を提出させてもらいましょう。 子供はアルバイトで独身で扶養家族はなくても 自分から扶養控除申告書を提出したいと言うと いうことでしょうか。 理解不足で申しわけありません。

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