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保証金の返還について

家賃が月3万5千円で、入居時に7万円の保証金を払いました。 その時に、「これはお返しできないと思います。倍くらいかかるんです。」と言われています。 退去した後に、じゅうたんや壁紙を張り替えたり、ハウスクリーニングを依頼したりするために14万円くらいかかるから保証金の7万円は返せない、ということです。 結局、そのまま反論もせず入居してしまったのですが、その後、どうやらそういう費用は私が負担する必要は無いらしいということを知りました。 よく座るところはじゅうたんもペタっとなってしまってますが、それは普通に生活していてのことです。 法律的には全額返してもらえるべきお金なんじゃないかと思っています。とりあえず普通に手紙を書いてみようと思いますが、それでも管理人が返還を拒否した場合は、どのような手段にでればよいですか。 「法律は○○だから、」という言い方をしたらしぶしぶでも納得してもらえるかなと思っているのですが。あと、この場合、何ていう法律の第何条かなど、知りたいです。 法律を知っている方、どうぞアドバイスをよろしくお願いします。

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noname#25359
noname#25359
回答No.2

過去にも同様の質問&回答があると思いますのでそちらも見て下さい。 「保証金」は関東でいうところの「敷金」と思いますが、私は全額返金してもらいました。(私は民間の特定優良賃貸住宅を借りていました→東京なので都民住宅として賃貸されています) 敷金は家賃滞納時の担保として、また部屋の退去時の破損等の修理費として預かることが通例とされていますが、退去時の諸費用について貸し主が負担するか、借り主が負担するかを解説したガイドラインが国土交通省から出ています。東京都でも同様のものがあります。それを参考にお話を進めると良いでしょう。 東京都は次の通り http://www.toshiseibi.metro.tokyo.jp/juutaku_seisaku/tintai/310-3-jyuutaku.htm また参考URLには国土交通省のものを入れておきます。 ちゃんと情報をアップデートしている不動産業者や大家さんならガイドラインに基づいて進める旨明言するでしょうし、それがない場合はこちらから言ってみましょう。 私の経験では、管理は大手のH社で、契約時の説明では「ガイドラインに沿って行うので退去時に借り主の方が費用負担することは今ではほとんどありません(もちろん故意や過失による損傷がなければです)」と説明を受けました。 但し、退去時に立ち会ったH社下請けのクリーニング業者がまったくガイドラインを熟知しておらず、堂々とクリーニング費用等を請求してきたためトラブルになりました。結局H社の無責任な丸投げと下請け業者の無知が原因で、一月半かかりましたが全ての敷金が戻ってきました。 不動産屋も大家もいろいろな人がいますので、うまくいくかどうかわかりませんが、がんばって下さい。

参考URL:
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/torikumi/kaihukugaido.htm
tk36
質問者

お礼

ありがとうございます!私の場合、管理人=大家で、その人がガイドラインや法律を知っているとは思えないため気が重くて厄介なんです。教えていただいた情報を元に話をしていきたいと思います。

その他の回答 (3)

  • mai_mai8
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回答No.4

東京都条例第95条ですね。都内でなくても、東京に本社があれば本社と交渉するなどで折れる場合もあるそうです。 ただし、これは契約書に「貸主負担になる原状回復費もこの物件では特約で借主負担だ」などの特約がある場合はそちらの契約が優先になります。貴方が契約したのですから。 「貸主負担のものは借主負担にしてはならない」という条例ではありません。 最初に「これはお返しできないと思います。倍くらいかかるんです。」と言われただけで、契約書に特約がなければ、ハウスクリーニングなどは貸主負担で、故意や過失による損傷がなければ保証金は全て戻ってきます。 http://allabout.co.jp/house/monthlymansion/closeup/CU20050527A/?FM=cukj&GS=realestateinvest

参考URL:
http://www.ozmagic.org/shikikin/shikikinn21.html
tk36
質問者

お礼

ありがとうございます!そう言えば、書面での契約ではなく口頭での説明でした。個人でやっている物件のため、分かってもらえるかな~と、とても気が重いです。契約書を確認して、交渉してみたいと思います。

  • qtjps
  • ベストアンサー率14% (19/135)
回答No.3

東京ならパンフレットみたいのくれたと思います それ見せては?

tk36
質問者

お礼

ありがとうございます!私は東京ではないのですが、そのようなパンフレットがあるか調べて味方にしたいと思います。

noname#104909
noname#104909
回答No.1

保証金は、主に事業用物件(事務所、店舗など)の賃貸の契約の際に借主が貸主に支払うもので、意味合いとしては敷金と同じ。関西の場合は、居住用賃貸物件において保証金という形式を取る場合が多い。(個人の場合の敷金同様に、基本的には退去時には返還される) 返還を拒否した場合は 訴訟に発展すれば、100%相手は負けます。 消費者契約法第10条に照らし合わせると、 極めて借主側に不利な契約に当たるため無効にできます。

tk36
質問者

お礼

ありがとうございます!とても分かりやすくて参考になりました。さらに勉強して、出来れば訴訟に発展しないよう管理人を説得したいと思います。

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