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保証金の返還

現在大阪に住んでおり、来月に引越しを行う予定で、本日解約の申し出を行いました。 退去する物件の契約は、平成11年8月に行い、保証金60万円 解約時引金30万円 返還保証金30万円となっています。 賃貸契約書の記載事項の中に、借主の義務として以下の通りの記載がありました。 「修理」 本物件の一部(畳、絨毯、襖、建具、玄関ドア、壁・・・等々)その他物件の一切が、日常生活により消耗、損傷、破損、故障又は、給配水管が詰まったような場合は、契約後の期間に拘らず借主の負担で修理又は賠償するものとする。 国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」を基に、返還保証金全額を返すように言っても良いのでしょうか? また、契約条項に、解約時の家賃の金額は、日割計算をしないをとする。と記載している場合、やはり、月の途中で解約した場合は1か月分を支払わないといけないのでしょうか?

みんなの回答

  • m_inoue
  • ベストアンサー率32% (1654/5015)
回答No.2

>管理会社より十分な説明が無く、 充分な説明が無ければ仲介業者に対して対抗出来ます 宅建業法違反でしょう 大家は関係有りません >この契約内容でなければ契約できない。 大家からすると「契約されなければ良かったのに」と言いたいでしょうね その条件がその物件の価値だったのでしょう

NRYM
質問者

お礼

ご返答ありがとうございました。

  • m_inoue
  • ベストアンサー率32% (1654/5015)
回答No.1

大家してます >国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」を基に、返還保証金全額を返すように言っても良いのでしょうか? ガイドラインの通りに交渉すれば負担するようになるでしょう http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/torikumi/kaihukugaido.htm 交渉するならガイドラインをちゃんと読んでください >このガイドラインは、「賃貸借契約締結時」において参考にしていただくものです。 退去時に使う資料では有りません >既に賃貸借契約を締結されている方は、一応、現在の契約書が有効なものと考えられますので、契約内容に沿った取扱いが原則です 特約に書かれていれば有効です 貴方の場合は「退去時」に「特約に細かく書かれている」事になります べらぼうな金額でない限り契約としては一応有効でしょう それを覆すには裁判で司法の判断を仰がなければならないでしょう >月の途中で解約した場合は1か月分を支払わないといけないのでしょうか? はい、1日でも1ヶ月分必要です 貴方の場合は ・敷金の返還30万円 ・原状回復費用の支払い ・退去月の家賃 こうなるでしょう 大家もガイドラインをかいくぐるために特約を細かく書くようになりました >契約書の条文があいまいな場合や、契約締結時に何らかの問題があるような場合は・・・ 特約に書かれていない項目ならガイドラインを参考に交渉できます

NRYM
質問者

お礼

ありがとうございます。 ただ、賃貸借契約締結時には、管理会社より十分な説明が無く、この契約内容でなければ契約できない。といった感じだったので。 再度、契約書を確認して検討してみます。