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交通違反の裁判費用について
単車の路上駐車違反で異議申し立ての後、裁判を希望したら裁判費用、弁護士費用(国選弁護人裁判官の権限で付けるとして)でどれ位必要でしょうか。当方は法律知識はありません。宜しくお願いいたします。
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おおまかな流れを書きます。 裁判でも略式裁判と公開される通常の裁判の2種類があります。 警察署から来る通知は簡易裁判所へ出頭させる略式裁判のことをさします。 略式裁判の場合、簡易裁判所に出頭して検察官に「罪を認める」場合のみ適用されます。「異議がなければ」裁判官の方に書類が回り罰金がすぐ決まります。罰金を払えば終わりです。裁判費用・弁護士費用は一切かかりません。 通常裁判になると手続きが煩雑になります。 (1)順序として警察署から簡易裁判所出頭通知が来る ↓ (2)出頭できないと警察署に必ず連絡する(内容証明もしくは電話) ↓ (3)後日警察署の方から調書(交通違反の状況を書類にまとめる作業)の呼び出しがある ↓ (4)警察署に出頭して調書の作成をする ↓ (5)検察庁に書類を送る(書類送検) ↓ (6)検察庁から取調べを受ける(出頭の手紙が来る) ↓ (7)検察庁が起訴するか起訴猶予(公判をおこなわない)の決定 ↓ (8)公判になれば裁判所から書類が送られてくる まず、しなければならないのは出頭は任意ですが、無視すると「逃亡する恐れ」で逮捕される可能性があります。なので、証明が残る方法で連絡を取りましょう。通常の裁判ですが、検察庁が権限を握っています。(警察でないところに注意)なので必ず裁判になるとは限りません。しかし、今まで交通違反が重なり、出頭要請を無視すると起訴される可能性が高くなります。検察庁の取調べが最重要になります。なぜ、「異議を申し立てる理由」をしっかり自分でまとめておく必要があります。その上で行政書士もしくは交通裁判に詳しい人に相談をすると取調べのとき、自分の意見をはっきりいうことができます。 また、警察署で調書を取ることになります。その時、自分と違うことが書かれていた場合強く訂正を求めましょう。調書には納得した上でサインをしましょう。 裁判費用ですが、ケースにより異なります。しかし、所得の少ない場合には減免措置があるので裁判所に相談してみることをお勧めします。
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- nta
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#1-5です。 放置駐車違反は手続き上「反則金不納付事件」にならなければ刑事事件として立件されない性格のものです。 http://www008.upp.so-net.ne.jp/ko-tu-ihan/FAQ/ihan-tyuusya.htm 違反者=所有者であった場合、違反者として出頭し、略式にせよ即決にせよ公訴を求めて争い不起訴になったり、無罪を勝ち得たとしても(ほとんどあり得ませんが)、次にくるのは所有者としての納付命令です。今度は所有していることに間違いなければ不納付の裁判で争っても敗訴して支払を免れません。 法律上は、そんなばかな、制度です。 本年度から被疑者弁護制度がスタートしました。起訴前であっても重大な事件には国選弁護士をつけることができるようになりました。ただ、不納付事件は軽い罪ですから、国選弁護人を付けて余分な費用を出費するような不経済はしないでしょう。
補足
度重なるご回答ありがとう御座いました。反則金を支払うのが一番最良の道にしてあるわけですね。これでいいのでしょうか?本当にびっくりいたしました。
- kiroha186
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NO6です。国選弁護士ですが、通常の裁判のときになってはじめてつきます。起訴される前に国選弁護士はつけることはできません。国選弁護士は裁判費用の中に含まれますが、裁判を上告する場合別途費用がかかるケースがあります。
- nta
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#1-4です。 おっしゃるように「三者即日処理」の用語が略式裁判を指すようです。#2はその点、間違ってます。申し訳ないです。 ご質問者様のおっしゃる「正式裁判」というのは即決裁判に不服の場合に、簡易裁判所に申し立てをする裁判のことですね。 交通事件即決裁判手続法 第十三条 即決裁判の宣告があつたときは、被告人又は検察官は、その宣告があつた日から十四日以内に、正式裁判の請求をすることができる。 これは公判の開かれる普通の刑事裁判です。放置駐車違反の事件であればそれほど重大な事案でもないので国選弁護士をつけないでしょう。また国選がついたとしても弁護士費用をすべて国がまかなうわけではありません。裁判官の判断によって一部または全額を支払わせることもあります。ただ、国選弁護人の費用は8万円くらいと安く抑えられているようです。
- nta
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#1,2,3です。 >1) 処分撤回の行政訴訟というのが良く分かりません。処分自体が不当と言う事でしょうか? #3に書きましたように、交通違反通告処分に対してはこうした行政訴訟は認められないようです(できるかもしれませんが却下される可能性があります)。行政不服審査法に基づいて、都道府県の長あてで「審査請求」を送り異議申し立てをすることができます。 >本裁判と言うのは違反行為に当たるかあたらないかの判断を求めるのでしょうか?同じ事の様に思えるのですが。 行政行為の当否とは別に交通違反通告制度という交通行政上のルーチンが動いていますから、放置駐車違反の反則金の納付を求めてきます。 >2) もしご存知なら、大槻教授が弁護人となってオービスの裁判が行われたのはどれに当るのでしょうか? 暴走運転は赤切符ですから通告と同時に刑事事件となります。略式または簡易裁判は免れません。 >運転士さんですねと言われ書類を廻しておくので署へ出頭してくださいと言われましたが、 >この場合弁明書を送らず違反金を納付しても署に出頭して(まだ出頭していません)反則点数が加算されるのでしょうか? 道路交通法改正により、運転者が特定できなかったり、不出頭の場合には最終的には所有者に反則金を支払わせることになっています。 出頭すれば調書をとって通告書と反則金の納付書を渡されますし、後日違反点数が通告されます。 >後日そのことを知人に言いますと出頭する必要はない意義があれば弁明書を送ればよいと言われました。 弁明書とは何を指しているのかわかりません。審査請求のことかもしれません。
- nta
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#1,2です。 交通裁判所で裁判は「交通事件即決裁判手続法」にしたがって行われます。裁判所が弁護士をつけることはありませんが、ご自分で弁護人を連れてくることはできます。裁判所に事前にお問い合わせください。弁護人が弁護士資格があってもなくても構いません。 処分撤回を求める行政訴訟もありえないことはないと書きましたが、これついては否定的な判例があるため、刑事事件の中で争うことになるようです。
補足
ご回答者様に失礼とは存じますが当方の勘違いならお許し下さい。 1) 即決裁判は本人が裁判に出ないもので書類だけで100%有罪判決が出る裁判官が警察官と言う制度ではないでしょうか? 2) 略式裁判が三者即日処理の制度ではないでしょうか? 3) 本裁判は裁判官の裁量で裁判の進行上必要と判断で国選弁護士をつけると言う制度ではないでしょうか?弁護士費用は生活の貧困や学生などの特別な事情がある場合の外いったん裁判所が立替払いをして後で請求されるのではないでしょうか?
- nta
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#1です。 駐車違反(青切符)ですから行政処分に対する不服申し立てのことをさしていると思います。しかし、行政不服審査に該当するので裁判にはなりません。青切符の交付を受け反則金の支払いを仮納付、本納付ともに拒否した場合は「反則金不納付事件」として裁判になります。 ご質問者さまの場合も不納付のための刑事事件ではないでしょうか。処分撤回を求めて行政訴訟もありえないことではありませんが、これは裁判費用、私選弁護士費用ともに自分もちです。 略式裁判は調書などの書類を裁判官が見て書面上だけで判決をおこなうもので、本人が裁判に出頭することはありません。本裁判の場合には簡易裁判所(交通関係の事件を担当しているので交通裁判所とも呼ばれます)へ出頭して意見の陳述ができます。三者即日処理という流れ作業になっており、法廷に集まっているのは同じような違反をした人ばかりで、次々に呼び出されて意見を述べ、同日中に判決が出るという形です。弁護士がつくことはありません。即日罰金を支払って終了します。
補足
大変ご丁寧なご回答ありがとう御座います。再度補足と質問をさせていただきます。 1) 処分撤回の行政訴訟というのが良く分かりません。処分自体が不当と言う事でしょうか?本裁判と言うのは違反行為に当たるかあたらないかの判断を求めるのでしょうか?同じ事の様に思えるのですが。 2) もしご存知なら、大槻教授が弁護人となってオービスの裁判が行われたのはどれに当るのでしょうか? 3)駐車違反の違反場所が少し違っていたので(自分では違反場所ではないと思い駐車いたしました)電話で係りに確かめたら同じことですと言われましたそして運転士さんですねと言われ書類を廻しておくので署へ出頭してくださいと言われましたが、ただ違反場所を確認し場所がちがうと言ったのですが。後日そのことを知人に言いますと出頭する必要はない意義があれば弁明書を送ればよいと言われました。この場合弁明書を送らず違反金を納付しても署に出頭して(まだ出頭していません)反則点数が加算されるのでしょうか? 法律には全く素人ですからさっぱり分かりません、宜しくお願いいたします。
- nta
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行政側(警察)が起訴するわけですから裁判費用はかかりません。また、簡易裁判であるため弁護人もつきません。
補足
略式裁判ではなく本裁判です。残念ながら弁護人は協力者が現在ありません。 裁判の進行をスムーズに行うため裁判官の判断で国選弁護士がつけられるそうですが。 裁判にはやはり傍聴人がいるわけでしょうか?
お礼
お世話になりました、本当にありがとう御座いました。
補足
大変分かりやすいご説明で、なんとも複雑で大変な事だと言うことが良く分かりました。一般的にはやはり弁護士など専門領域の方の助け無しには出来ない事も、時間と使用が必要なことも良く分かりました。普通交通裁判は(車やバイクを自分で持っている場合)国選弁護人の費用は必要になるように聞いております。ご回答をいた内容に本当に驚いております。ありがとうございました。