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裁判費用について

こんばんわ 知人の一家が自己破産の申し立て中なのですが裁判所の予納金28万円をクレジット会社から借りて資金を当てたところ先日弁護士のほうから「裁判所の費用はお返ししますのでそのクレジット会社に全額支払ってください。」といわれたそうです。 と言う事は知人は28万円をまた支払わなくていけないのでしょうか? 知人はそんな余裕はないそうです。

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  • akr8696
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回答No.2

予納金に充てるために借金をしたと言うことは、既に返済不能の状態にあるにもかかわらず新たな借金をしたことになります。これは,免責不許可事由に該当するため破産宣告を得た後も免責が許可されない可能性が大です。つまり,破産宣告をしたものの借金だけがそのまま残ってしまうことになります。 そこで,親切な弁護士さんは「自分に支払う報酬はあとまわしで良いから,その詐欺的な借り入れの事実を解消してしまいなさい。」とおっしゃった。 このようなストーリーが想像できます。 したがって,その弁護士さんがよほど奇特なひとでない限り,あらためて報酬の支払いはする必要があると思います。

piyo-piyo
質問者

お礼

ありがとうございました。 知人も弁護士さんの言うとおり全額支払うそうです。

その他の回答 (1)

noname#3361
noname#3361
回答No.1

>「裁判所の費用はお返ししますのでそのクレジット会社に全額支払ってください。」 結局チャラになるということじゃないんですか? もう28万円払わなければいけないとは思えませんが。

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