- ベストアンサー
万引きで裁判所からの通知が来ました。どなたか教えてください。
こんにちは、目を通してもらってありがとうございます。実は私は一年の間に3度万引きで捕まり、裁判します。で、知っている弁護士さんはいませんので国選弁護士さんを選ぼうと思っているのですが、私選弁護士と国選弁護士の違いは何なのでしょうか?費用くらいですか?裁判までに事前に打ち合わせもあるらしいのですが、私とのやり取りなのも国選と私選とは違ってくるのですか?3日前くらいに裁判所から起訴状が届きまして、弁護士を選んで下さいとのことです。その際、国選弁護士を選ぶ理由を書く欄があるのですが、ただ単に「費用が無いから・・。」で良いと思いますか?その理由も何か判決につながるものはあるのでしょうか?詳しい方お願いします。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
途中から口出しするようで申し訳ありません。また、質問されている事と直接関係無いことを言うようで申し訳有りません。が、「刑事弁護に熱心な私選弁護人」を付けられた方が良いように思います。 No2さんへのお礼に書かれた内容を読む限り、執行猶予がつくか、実刑判決が下されるかの当落選上の状況に見えます。 腕の良い弁護士がつけば執行猶予も勝ち取れるが、漫然とした弁護に終始すると最悪刑務所行きもあり得るかと。
その他の回答 (2)
微罪ですと本人弁護も可能ですが、最初から裁判所が弁護士の選任を被告に求められたと言うことは、実刑などの可能性もありえるということですね。 国選弁護士ですが大雑把な話、3回の開廷を基準に簡裁で61,900円、地裁で86,400円程度のようです。 事件の難易度などにより、裁判所が決めるので目安ですけど。 刑法500条の規定により、本当にお金がなければ判決後20日以内に「訴訟費用免除の申請」を行えば訴訟費用を免除してくれるので、国選弁護人への支払いも免除されます。 学生・無職で収入が無いとか収入が少なく生活保護寸前と言う事情がないと認められません。 こういった状況なら判決後、裁判所書記官に聞いて申請書を出してください。 私選は弁護士会などに頼むと紹介してくれますが、定価のようなものはありませんから、最低でも十数万円、通常はもっとかかります。 違いは何とも言えません、弁護士のやる気の問題で、国選でもやる気のある方に当たれば積極的な活動をしますし、私選でもお金だけとって通り一遍のことしかしない方もいます。 3回も万引きと言うことは尋常ではないと思いますが、何か精神的なことがあるとか、周囲に脅されたとかあるのでしょうか。 「仏の顔も3度まで」と言いますが、私が教えを受けた法学のS教授も著書で、裁判でもこの言葉は当てはまると書いていますから、よほど実効性のある改善策を示さないと、厳しい処分が出ると予想します。
- porilin
- ベストアンサー率22% (142/631)
万引きを認めていて、争う点が無いのであれば国選弁護士で良いと思います。 理由は費用が無いからで結構です。 弁護士を選ぶ理由が裁判に影響する事はありません。
補足
こんにちは、どうもありがとうございます。そうですか、ではそのようにマルをつけて送りたいと思います。
お礼
こんにちは、お返事どうもありがとうございました。そうですか、とてもわかりやすいアドバイスでした。最初の万引き当時(前)から家庭でのトラブルが絶えなく、夫からも精神的虐待のように追い詰められかなりのストレスで心療内科に通院していました。2度目の万引き当時は離婚し夫と夫の両親からすべて私のせいと罵倒され欝の私も自分を責め続けさげすんでいた毎日の結果でした。3度目の万引きで心療内科を変え、本格的に心理カウンセリングも始めました。万引きをもう繰り返さないことも含め、子供も引き取りそして仕事を始め、いま3ヶ月に入ります。検察庁の方は仕事を始めたことは何より良いことですね。といってくださいました。回答者様が言ってくださった実効性のある改善策・・・とはこのようなことでいいんですかね?今の私は結果欝から脱け出せてあのときの私はいません。万引きなんて弱い事も考えられません。