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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:未認定道路の駐車違反について)

未認定道路の駐車違反について

このQ&Aのポイント
  • 未認定道路の駐車違反についてアドバイスをお願いいたします。
  • バイクカバーがあれば違反にならないのでしょうか?未認定道路を根拠に争えるでしょうか?その場合裁判官が指名する国選弁護士の費用はいくらぐらいでしょうか?弁護士でない法曹関係者の弁護人又はアドバイザーで争えるでしょうか?
  • 質問者の借家の出窓の下にL字側溝があり、そこにバイクを置いていましたが、駐車禁止の標識がありました。未認定道路だったので大丈夫だと思っていましたが、バイクのみステッカーを貼られたことで問題となりました。

質問者が選んだベストアンサー

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  • walkingdic
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回答No.3

>軒下の出窓の下部分のバイクが駐車違反に問われた訳です。 なるほど、それだとまだ既存の建物の範囲になるから、道路として供用されたとはいえない可能性がありますね。 2項道路の場合、2項道路指定がされると道路中心から2mずつの建築が規制されます。ただし既存の建物を壊してまで道路用地として供用する必要はないので、それはいずれ建物がなくなったときに再度の建築が出来ないということに過ぎません。 で、まだ建物がある下なのであれば、まだ道路として供用されたとは言い難いので、道路交通法の適用も難しくなります。 出窓の下であるということが、かなり重要で、駐車違反には問えない可能性の方が高いですね。

uzen_jp
質問者

お礼

単純明快なご回答ありがとう御座いました。

uzen_jp
質問者

補足

2項道路の件は良く分かりませんが、現在L字側溝の道路中央より、つまりアスファルト舗装部分が4.7m L字側溝の建物側同士で5.8m~6m位あります。したがって何故45年位前に当方側の軒下にL時側溝を無理に設置したかは分かりません。したがってセットバックには関係ないと思います。

その他の回答 (2)

  • walkingdic
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回答No.2

>45年位前にアスファルトの道路舗装で建物の軒下部分の私有地が没収された形になりました。 それは要するに2項道路に指定されたということではないですか? >道路舗装工事により違法建築の宣告を受けたことになるので いえ、それは単に既存不適格になっただけですね。多分道路に対する斜線規制などに引っかかったのか、容積率か建坪率に抵触したのだと思います。 >現在まだ和解しておりませんので未認定道路です。 まあ、役所や議会もあまり強引に認定したくないということなのでしょう。 やる気になれば私有地でも認定できますから。ただそれを避けて寄付や買い取りをするようにしています。 >国土交通省で 国土交通省は法律の専門家でもないし、道路交通法の管轄でもないので当てにはなりません。 要するにご質問者の主張はバイクを駐車した場所は私有地内なので、車庫法違反ではないと言いたいのですよね? (多分駐車違反ではなく車庫法違反での取り締まりを受けたのではと思うのですが、ただどちらでも同じ話ですけど) それは簡単に結論が出る話ではありません。 残念ながら二項道路のセットバック部分の私有地について駐車違反がとれるのかどうかをまともに争った判例は知りません。 ただ私道でも道路交通法上の道路となり得るとの判例(最高裁昭和44.7.11)があるので、ご質問の二項道路についても適用があると考えてもおかしくありません。(このときには道路交通法で求める一時停止をする義務が存在したかどうかでした) 少なくとも民事的には駐車している場合にその道路を利用する権原を有する人が排除の請求をすれば民事的には認められるでしょう。(これには多数の判例があります) これらのことからすると、確かに議論は呼びますけど、裁判してみないとどちらに決着がつくのか判断つきかねます。 ご質問のような場合には弁護士にご相談されないと誰も正確な判断は下せない物と思います。ただ総合的にみると少しご質問者に不利ではないかと思われます。

uzen_jp
質問者

お礼

ご丁重なご回答本当にありがとう御座いました。

uzen_jp
質問者

補足

1) 私道ではありません(道路明示課では軒下部分が道路と認定されている訳では無いと言う意味で言っておられると思いますので)軒下の出窓の下部分のバイクが駐車違反に問われた訳です。出窓があるので歩いて通行することは困難でしょう。 2) 出窓の件ですが平屋の出窓ですから斜線規制は無いと思います。築約300年です) 3) 国土交通省の道路明示課では(道路と私有地の境界線が決まっていないので軒下部分(奥行き50cm位です)は駐車違反の根拠にはならないでしょう)との事でした。関連する課(詳しくは忘れましたすみません)の皆さんは(道路か道路でないかの問題でしょう)との事でしたので行き着いた先が道路明示課でした。 4) 今回の放置車両確認機関の根拠は単にL時側溝は道路であるから駐車違反の取りしまりの対象になると言うこと、でしょう。過去38年間、警察から駐車違反の取り締まりはバイクに関してありませんでした。 5) 2項道路の事がよくわからないのですが、2項道路のセットバックの問題では無いと思います(道路明示課では、単に昔は道路整備を急いだのでこの様な問題が起きたのでしょう)とのことでした。

  • walkingdic
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回答No.1

>駐車禁止の標識があり道路幅4m位はあります。 これからすると、認定道路(道路法による道路)でなくても、2項道路または開発道路などではないかと思われます。 >1) バイクカバーがあれば違反にならないのでしょうか(他の車両もほぼ1日中路上にあります)? そういうことはありません。他のバイクが何故取り締まり対象にならなかったのかはわかりません。 >2) 未認定道路を根拠に争えるでしょうか? 道路交通法が対象とする道路は認定道路だけではなく、一般の交通の用に供する道路を含みます。(第2条第1項第1号) なので無理です。 >3) その場合裁判官が指名する国選弁護士の費用はいくらぐらいでしょうか? 交通違反の行政処分に対する対抗措置は行政訴訟となりますので、国選弁護人はいません。 自分で弁護士を選ぶことになります。 >4) 弁護士でない法曹関係者の弁護人又はアドバイザーで争えるでしょうか? 有償にて代理人を立てる場合には弁護士または資格を有する司法書士(簡易裁判所に限定)のみです。 無償であれば、基本的に誰でも代理人になれますが、ただし代理人申請をして裁判所に認めてもらう必要があります。

uzen_jp
質問者

お礼

お忙しい中ご回答ただき有難うございました。なにぶん素人ですので良く分からない事が御座います。まずは御礼まで

uzen_jp
質問者

補足

借家は築300年位でL字側溝部分(軒下)は45年位前にアスファルトの道路舗装で建物の軒下部分の私有地が没収された形になりました。したがって江戸時代の建物が昭和のアスファルトの道路舗装工事により違法建築の宣告を受けたことになるので現在まだ和解しておりませんので未認定道路です。国土交通省で今回の未認定道路は道路の境界線が決まっていないので駐車違反の起訴する根拠にならないでしょうとの事でした。他の部署の方々も似たような事をいわれていました。

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