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スピード違反の裁判について

こんばんわ 弟(未成年)がスピード違反で(77キロオーバー)警察に呼び出され、今度裁判を受けることになりました。ここでそのことについて2点ほど質問があります。 ・国選弁護人を依頼した方がよいのか というのは罪が軽くなるのかなどといったことではなく弁護士を頼むことですべて弟と弁護士の間だけで裁判を進めることができるのか?ということです。弟の住んでいるところと両親が住んでいるところがだいぶ離れているので、弟が親に経済的負担をあまり負わせたくないのとのことです。またその際の手続きはどのようにしたらいいのでしょうか? さらに弟から、顧問弁護士と国選弁護人を比較したら、国選弁護人が手を抜いたり一生懸命やってくれないということがあるのか?ということも聞かれました。そんなことがあっては司法制度は崩れていくと思うのですが、実際にはどうなのでしょうか? ・前科がこの裁判に影響するのか 弟には窃盗の前科が二つあり、どちらも保護観察にすらならなかったのですが、この前科が交通裁判に影響することがあるのでしょうか?また、影響しないということであるなら、判決はどういうことになるのでしょうか? この2点です 実際2点じゃない気がするのですが、どれか一つでもいいのでお答えいただければ幸いです。 よろしくお願いいたします

質問者が選んだベストアンサー

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  • akr8696
  • ベストアンサー率37% (87/234)
回答No.3

No2の回答にあるように未成年者(少年)の犯した罪はすべて家裁に送致されます。そして本件の場合,家裁での調査の結果,事案が悪質であるため成人と同様の刑事処分が相当であると検察官に送致された後地方裁判所に対して公判請求されたものと思われます。 さて,ご質問の私選弁護人を選任した方がよいのか国選弁護人で良いのかですが,スピード違反だけで事実に全く争いがなくすべて認めているのであれば,国選で問題ないと思いますし結論も変わりませんからあえてお金をかけて私選弁護人を依頼する必要はないと思います。

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その他の回答 (2)

  • yuzaki
  • ベストアンサー率60% (6/10)
回答No.2

国選弁護人について回答します。 弟さんは未成年ですので、家庭裁判所に送られます。 この場合、「国選弁護人」という制度はありません。 「付添人」として弁護士を付けることはできますが、私選となります。 費用については、法律扶助協会の立替払制度がありますが、最終的には、自分で(または親御さんが)支払うことになるはずです。 「付添人」の弁護士と、その費用については、2個目のURL、「付添人」の項目を参考にしてください。 親御さんの出席は義務ではないと思いますが、一度、家庭裁判所にきいてみてはいかがでしょう。

参考URL:
http://www.toben.or.jp/consultation/q_a/keiji_q5.html,http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%81%90%E7%8A%AF%E5%B0%91%E5%B9%B4#
amakasushirou
質問者

お礼

回答ありがとうございます 弟の話によると裁判所から書類が届き、国選弁護人か私選か選ぶ項目があったようです。 国選弁護人をえらんだようです。 この場合はどういう風に考えたらよいのでしょうか?

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  • urankun
  • ベストアンサー率22% (39/177)
回答No.1

 ありえそうな判決についてのみ書きます。  道路交通法の22条で最高速度について決められていますが、これに違反するものは、6ヶ月以下の懲役または10万円以下の罰金ということになっています(118条)。  通常77kmオーバーというのは常識の範疇ではなく、厳しい判決になるのではないでしょうか?  弟さんは未成年ということではありますが、懲役刑が対象となるため、検察官送致もありえます。窃盗の前科についてはどう影響するのかは分かりませんが、これだけで十分に厳しい判決になる気がします。

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