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宅建二重譲渡の問題
たとえばXさんが自分の土地を 7月1日にAさんに売りそして 7月2日にBさんに売る場合 どちらの売買契約も有効で所有権の対抗力は 登記の有無で決まるとあります そこで疑問なのですが7月1日にAさんに売った時点で 既に所有権はAさんに移っているのだから7月2日の時点ではもう既にその土地はXさんの物ではなくAさんの物ですよね? なのになぜXさんからBさんに売ることが成り立つのでしょうか?
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- sansan33311
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回答No.1
お礼
よくわかりました。 質問したおかげで記憶に定着しました いまいち納得いきませんが 試験的には納得しました^^; ありがとうございました