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二重譲渡の対抗要件について
以下の事例について教えてください。 Aが自分の土地を4月1日にBに売却し、さらに、4月2日にCにも売却した場合、契約は意思表示だけで成立するのでともに契約は有効で、先に登記を備えた方が勝つと参考書に書かれていました。 以下の場合はどうなるか教えてください。 (1)B及びCが共に4月2日に登記を備えた場合はその日の早い時間の方が勝つのでしょうか? (2)B・Cとも登記をしていなかった場合はどうなるのでしょうか? (3)登記できないようなものの場合。(ダブルブッキングなど) 例:主催者の手違いによりアイドル歌手のコンサートが4月1日午後6時に別々の場所で開催する契約をした場合。 よろしくお願いします。
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(1)B及びCが共に4月2日に登記を備えた場合はその日の早い時間の方が勝つのでしょうか? 二人は同じ日付けに登記をすることは可能ですが、登記には受付番号があり、どちらか早く受け付けされた方が勝つことになります。同時に受付ということはあり得ませんから、優劣決着がつきます。 (2)B・Cとも登記をしていなかった場合はどうなるのでしょうか? どちらも対抗要件を備えていないため、両方ともに、自分の所有権取得を対抗できず、優劣の決着がつかないことになります。 例:主催者の手違いによりアイドル歌手のコンサートが4月1日午後6時に別々の場所で開催する契約をした場合。 債権契約としては、2つの契約が有効に成立しますが、同時に履行することは不可能なため、出演されなかった方の契約は履行不能ということになり、損害賠償の問題になります。 物権は一物一権主義が働きますが、債権は同時に複数の契約関係が発生することになる違いです。
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- joggingman
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(1)登記は法務局で登録して年月日が記載されるものなので、共に所有権 移転登記を備えるということはありえません (登記簿上の前所有者からの権利移転を証明する必要があり、 A→Bの移転登記がなされた場合、Cは、B→Cの権利移転を証明しなければ ならなくなる) (2)DがAから買って登記をしてしまえばDが第三者対抗要件を具備した 所有者になります。登記がないときは、Bが占有していたとき、Cや 第三者からの引渡しを拒否できるという程度でしょうか。 (3)どちらかの契約が債務不履行になるだけで、原則として、優劣は ありません。例外的に、後からの契約が前に締結された契約を侵害する として不法行為となるような場合(積極的債権侵害)は、後の契約が 履行された場合、前の契約の債権者は、後の契約の債権者に対し 不法行為に基づく損害賠償を請求できます。 もっとも、妨害排除(前の契約の債権者が後の契約を排除すること)は、 対抗力のある備えた賃借権くらいしか認められないようです。
お礼
大変よくわかりました。ありがとうございます。