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信用金庫の出資金の差押について。
債務者に対し、債務名義の正本を持っています。 信用金庫の会員になっていることは確認したので、出資金があるはずです。 預金と共に出資持分権の差押をしようと考えています。 質問1 出資持分権と債権の差押を、ひとつの申立書にまとめてひとつで提出することは可能でしょうか。 質問2 出資持分権の差押申立には、定款は必ず必要なのでしょうか。 質問3 必ず必要なのであれば、どうすれば取寄ができますか? 質問多くて申し訳ありませんが、よろしくお願いします。
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- masaokyoko
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回答No.1
差押申立は裁判所ですから裁判所に聞いた方が早いですよ。 信用金庫の会員(出資金)は、少額1万円でもなれますのであまり期待はできないですね。
お礼
ありがとうございます(o_ _)o 裁判所が閉まってる時間帯だったので投稿させてもらいましたが、今日電話して確認しました。 まあ確かに少額ではあるんですけどね。やらないよりはマシ・・・かなぁw