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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:団体名の著作権は誰が持てるのでしょうか)
団体名の著作権は誰が持てる?困った情況について
このQ&Aのポイント
- 団体名の著作権について困っています。団体名の変更後、協力者から著作権を主張されました。運営者と協力者の間で団体名の所有権について確認したいです。
- 団体名変更後、協力者から著作権の所有権を主張されました。絵で表現した団体名については確かに協力者の著作物かもしれませんが、変更後の名称の所有者について確認したいです。
- 団体名の変更後、協力者から著作権の問題が発生しました。団体名の所有権については運営者と協力者の間で合意が必要なのか、法的な権利に基づく判断が必要なのかを知りたいです。
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質問者が選んだベストアンサー
団体名というか、団体のロゴマークの著作権ということになると思います。絵は、団体名として登記したり、訴状の当事者欄に記載したりできませんので、「名称」としては認められません。また、名称自体に著作権は発生しません。 《ウ》は確かに著作権者ですが、経緯から見て団体に利用許諾をしていると思いますから、その利用許諾の範囲がどこまでかということが問題になります。 一般的には、その団体の活動に必要な範囲でそれを利用することについても《ウ》が利用許諾をしたと考えら、インターネット等での使用も、当然予想される範囲内なのではないでしょうか。 とすれば、《ウ》は著作権者であっても、一度利用を許したのですから、一方的にそれを禁止することはできません。 もっとも、《ウ》が提案して、それを団体のロゴマークとして使うようになった経緯の詳細な状況がわからないとなんともいえません。利用を限定を約束したような事情がでてくれば、《ウ》に有利かもしれません。
その他の回答 (1)
- utama
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回答No.2
そうです。【A.E.G】という名称自体には、著作権は発生しません。 >【α.E.G】に対しては、一度利用を許したのですから、一方的にそれを禁止することはできない。 どこまで利用を許したのか(インターネット等での利用を含むのかどうか)というのは、当時の状況によるので確定的なことはいえません。 通常であれば、団体の活動に使用することを許可した以上、インターネットで使うことは当然許していたと考えるでしょうが、なにか特別な事情があれば、許していなかったといえるかもしれません。
質問者
お礼
再度似わたる回答、本当にありがとうございました。 よく分かりました。 自分で調べて見た範囲の中ではえられない回答を得ることができました。
お礼
早速の回答ありがとうございます。 >名称自体に著作権は発生しません。 このことから、団体名称【A.E.G】には、著作権は発生しないと考えてもよろしいのでしょうか。 >団体のロゴマークの著作権ということになると思います 確かにこの絵は対象のアルファベットを可愛くあらわせており、団体のロゴマーク的なものになっています。 私もこのロゴに使われている絵に関しては、≪ウ≫に著作権があって当たり前のことと思います。 ・【A.E.G】には著作権は発生しない。 ・【α.E.G】に対しては、一度利用を許したのですから、一方的にそれを禁止することはできない。 と解釈させていただいてもよろしいのでしょうか 再質問のようで恐縮ですが、よろしくお願いします。