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法律・著作権法・引用について

公表されたデータには、著作権がないとあります。 これは、国・地方公共団体の公表されたデータ以外もOKという解釈でいいですか? 例えば、企業の財務諸表、雑誌の独自調べのアンケートなどは、無許可で引用可能という事ですか。

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回答No.2

>公表されたデータには、著作権がないとあります。 この表現には厳密性が不足しています。「公表された」がどのような様態で公表されているかにもよります。 しかし、「データ」のみについて言えば、一般的には著作権はありません。著作権法で定義されている「思想・感情の表現」とは言えないからです。一方で、何らかの思想の表現にデータが含まれていれば、全体として著作物と見なせる場合があります。 >国・地方公共団体の公表されたデータ については、著作権の制限として、著作権法32条2項で「説明の材料として新聞紙、雑誌その他の刊行物に転載することができる」ただし、使用目的により、「禁止表示が無い場合に限る」とされています。必ずしも無条件で利用できるわけではありません。 >企業の財務諸表、雑誌の独自調べのアンケートなどは 上記のように、国・地方公共団体のデータも条件付きの例外です。民間企業の財務諸表はそれぞれの編集がされており、解説や意見などが併記されているので、それらには著作権が及ぶ場合があります。独自調べのアンケートでも、アンケートの質問の設定に何らかの思想があり、得られた回答もそれを反映した結果になっていると考えられる場合は著作物性が認められるでしょう。 無条件で著作権が無いと判断することは困難です。 また、「引用」には定められた条件があります。単なる「転載」は引用ではありません。 一般的に、「引用」の解釈には大きな誤解があります。

kenthehg
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 「思想・感情」が論点になることは理解できました。 宜しければ、補足の質問にご回答頂けると、大変助かります。 >「公表された」がどのような様態で公表されているかにもよります。 公表のされ方は、 「禁止の表示がある」「禁止の表示がない」場合以外にもあるのでしょうか。 また、「引用」についての理解を深められるもので、おすすめなものを教えていただけませんでしょうか。 ちなみに私は、評論の執筆を始めようとしている者です。

その他の回答 (1)

  • ok-kaneto
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回答No.1

企業の財務諸表自体は客観的な事実の羅列なので著作権はありませんが、コメント等がそれに該当する場合があります。 >国・地方公共団体の公表されたデータ以外もOKという解釈でいいですか? よくありません。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BC%95%E7%94%A8 著作権法32条より引用 >国若しくは地方公共団体の機関又は独立行政法人が一般に周知させることを目的として作成し、 >その著作の名義の下に公表する広報資料、調査統計資料、報告書その他これらに類する著作物は >雑誌の独自調べのアンケート には、著作者が「どのような項目にするか」創意した部分がありますし、内容によっては回答者に著作権が生じます。

kenthehg
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 よろしければ、補足の質問もご回答頂けると、大変助かります。 >企業の財務諸表自体は客観的な事実の羅列なので著作権はありませんが、コメント等がそれに該当する場合があります。 これは、「財務諸表(数字が淡々と記載される表」は引用可能で、「結果の要因」などの説明には、著作権があり、引用不可という解釈でよろしいでしょうか。 そうなれば、財務諸表を引用し、その表について、自分の考えを述べるという事は、何も問題ないという事でしょうか?