• ベストアンサー

年度の途中で開業したら税金は月割り計算になるのですか?

最近開業したばかりでよくわからないので色々調べているのですが、 タイトルの通り、6月末に個人事業主として開業しました。 丁度半年ですが、利益が出た場合 それに対して税金が倍かかると考えて良いのでしょうか? 例えば、事業税を払わなくて良いと考えていたのですが、 単純計算の290万円の約半分の145万円の扱いになるのでしょうか?(控除などがありますが) どういう計算式になるかわかりますか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • ichimoku
  • ベストアンサー率60% (105/175)
回答No.4

事業を行つた期間が一年に満たない場合の事業主控除の計算は、 当該年において事業を行った月数により計算します。 6月末に開業であれば、事業を行った月数は7ケ月(一月に満たない端数は一月) 290万円×7/12=169万2千円(千円未満切上)となります。 地方税法の施行に関する取扱い通知により、月割計算による事業主控除額に ついては、課税標準額について千円未満の端数を切り捨てていることに かんがみ、千円未満の端数があるときは、その端数金額を千円として計算 するものとして差し支えないとされております。 地方税法 (事業主控除) 第七十二条の四十九の十 事業を行う個人については、当該個人の事業の 所得の計算上二百九十万円を控除する。 2 前項の場合において、事業を行つた期間が一年に満たないときは、 同項に規定する控除額は、二百九十万円に当該年において事業を行つた 月数を乗じて得た額を十二で除して算定した金額とする。 3 前項の月数は、暦に従い計算し、一月に満たない端数を生じたときは、 一月とする。

その他の回答 (3)

回答No.3

確か私は、12月に開業したのですが、年単位のものは1年分です。 利益計算は私は1か月分でしたが、あなたは当然6か月分の収支で計算ですね。 固定資産の償却などは月割りで、あなたの場合は年の12分6でょうか。 逆に、わたしは、固定資産の特別償却で6か月分を一度に計上できまし たので、5か月分プラスです。 そのため、開業費用とあわせて、赤字を翌年にかなり繰り越しました。 翌年の課税額も、圧縮できました。 もちろん、私は翌年の3月に初めての青色申告でしたが、税理士に相談しました。 うまく申告が進めば、顧問契約も考ると言って熱心にしていただいたのですが、 しばらく様子を見ました。結局、顧問契約はせず、3年くらいだけ申告のチェックを お願いしました。それ以降15年くらい、使い勝手の良い会計ソフトで処理し、 自分で申告しています。税理士さんの、難しいソフトや、手間、費用などを 総合的に考えてそうしています。 以上

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

ご質問の範囲からそれるかも知れませんが、国税は月割りなどではありません。 かりに 1ヶ月しか事業をしていないとしても、1年間ずっと営業していたのと同じ扱いです。 たとえば 12月初旬に開業したとして、青色申告の申請などが受理されていれば、「青色申告特別控除」はまるまる 65万円もらうことができます。 配偶者控除や扶養控除についても同様です。 また、店舗の新築など大きな設備投資があれば、「課税事業者選択届」を出すことによって消費税の還付を受けることができます。 逆に、1ヶ月しか営業していなくても控除額以上に儲かったのなら、通常の税率で課税されます。 個人事業税より所得税の法がはるかに額が大きいので、老婆心ながら回答させていただきました。

  • temariuta
  • ベストアンサー率43% (47/108)
回答No.1

個人事業税は年の途中で開業した場合、月割り計算になりますよ! お住まいの県がどちらかわからないのですが、 青森県と鳥取県の県税局のサイトには、きちんとそう明記されていました。 どの県でもその計算方法は変わらないはずです。 ご心配なら、事務所所在地の都道府県税事務所にお問い合わせするのがいいと思います。

参考URL:
http://www.pref.aomori.lg.jp/zeimu/p03/tax04.html,http://www.pref.tottori.lg.jp/dd.aspx?menuid=9375

関連するQ&A