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国旗国歌の強制は違法なの?

9/21に下された国旗国歌の強制は違法とした東京地裁の判決がどうにもよくわかりません。 細かい法律論や教育論がよく分かっていないのですが、率直にいって、原告は公務員なので法令や通達には従うべきだと思うのですが(公務員でなくとも法令には当然従うべきです)。 また、「思想と良心の自由」はこの場合関係あるのでしょうか?通達は原告の私生活まで立ち入っているとは思えないからです。 私生活において国旗国歌を否定するのは自由でしょうが、それ以外で否定するのはマナー違反だと思います。マナーですから、強制というか、違反すれば社会不適応ということです。(言い方の問題であって、要は強制です。)これの何が問題なのでしょうか? マナーなので、私にはこのような通達自体ナンセンスだと思いますが、余りにもひどいため、恥ずかしながら通達化しただけのことではないのでしょうか? 私はこんな風な感想を持ったのですが、みなさんのお考えを教えてください。

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  • buchi-dog
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回答No.10

今回の裁判は「業務命令に違反した公務員への処分の是非」を争うものです。あるサイトでこんな例が示されていました。 「夏の甲子園大会を主催する朝日新聞社が、社員に勝利校の校歌を流せと命じた」 「その社員が、自分は創価学会が嫌いなので創価高校の校歌を流すことを拒否すると言い張り、準備されていた録音テープを破棄したので儀式が滞った」 「朝日新聞社は、自己の信条により録音テープを破棄して業務を妨害した社員をクビにした」 「クビにされた社員が、朝日新聞社は自分の思想の自由を侵害したとして朝日新聞社を訴えて勝訴した」 今回の判決がいかに変なものかお分かりになりましたでしょうか。 なお、国旗や国歌に反対する公立学校の教員が集団で退職し、お金を出し合って「日本民主学園」(仮称)を設立したとします。「日本民主学園」の卒業式で日の丸が掲揚されず、君が代が歌われなくても何の法律にも触れません。

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  • IXTYS
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回答No.23

● 国歌としての『君が代』 (1) 歌詞としての『君が代』 明治2年(1869年)に当時薩摩藩兵の将校だった大山巌(後の日本陸軍元帥)により、国歌あるいは儀礼音楽を設けるべきと言うイギリス歩兵隊の軍楽長ジョン・ウィリアム・フェントンの進言をいれて、大山の愛唱歌の歌詞の中から採用された。 当時日本の近代化のほとんどは当時世界一の大帝国だったイギリスを模範に行っていたため、歌詞もイギリスの国歌を手本に選んだとも言われている。 (2) 作曲 当初フェントンによって作曲がなされたが、あまりに洋風すぎる曲であったため普及しなかった。 後により日本人の音感に馴染みやすい曲に置き換えようということで、明治13年(1880年)に宮内省雅樂課の奥好義のつけた旋律を雅楽奏者の林廣守が曲に起こした。 以来、『君が代』は国歌として慣例的に用いられてきたものである。 (3) 『君が代』の君とは 古語の「君」には(1)単純な二人称と(2)君主、王の二義があり、その先後については古くより議論があってどちらとも容易に定めがたい。 しかし、明治政府がこの古来からある『君が代』を国歌に採用した時の解釈が君主、王であることには異論はない. 戦前の日本国民がこの歌を歌う時、自分たちの長寿、長生を祈念していたとは到底思えない。 むしろ、天皇礼賛を象徴する歌と解して歌っている。  戦後、新憲法下にあっても、この歌の意味解釈に変化があったとは思えない。 依然として、国家統合の象徴である天皇の繁栄を祈念したものと解して歌っている。 だから、私は国歌『君が代』は歌わない。 添付URL 君が代 ウィキペディア http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%90%9B%E3%81%8C%E4%BB%A3#.E5.92.8C.E6.AD.8C.E3.81.A8.E3.81.97.E3.81.A6.E3.81.AE.E5.90.9B.E3.81.8C.E4.BB.A3

  • eikowings
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回答No.22

私は、高校時代、どちらかと言うと左よりの考えを持っていました。しかし、大学は、海外だったものでしたから、そこで日本国旗や君が代と言うもののすばらしさを知りましたし、君は何人だ?と聞かれたとき、なぜか、自信満々で、日本人である、っと答えたものです。しかし、もし、この日の丸や国歌というものが、教育機関から強制されたら、嫌ですよ。歌え、国旗を掲揚しないと、罰則を与えると。。 これは明らかに行き過ぎだと思います。おそらく、席を立った方も、日本が好きなんでしょう。しかし、教育に携わる教員にとって、かつて戦争に思いっきり利用された天皇の為の歌である君が代を歌え、そして国旗を決められた角度で掲揚しろ!っと強制的にやらせられたら、これは行政の行き過ぎだと考えて当然だと思います。私が出席したら、強制だから歌うのではなく、勿論自発的に歌いますが。。。

noname#78240
noname#78240
回答No.21

小生は小難しい法律論をこねくり返すよりも単純に次のように解釈します。 ・国旗の掲揚、それに対する起立姿勢をとること、国家を奏すること、国家を斉唱することを強制すること、これらのいずれも、教員、生徒を問わず、そうするように行政から要求されているなら、従うべきである。 ・理由: 1.上に述べたことはいずれも外形的態様とでも言うべきことであっていささかも個人の思想信条を縛るものではない。日の丸の旗を仰ぎ見ながら、北朝鮮への愛着を感じても誰からも罪に問われるものではない。たとえば、教科書で民主主義を習いながら、「こんな思想は嘘だ。俺は共産主義を信奉する」と心の中だ叫んでいても誰も非難を受けないのと同じことだと思います。つまり行政が、その管轄下にある施設や集団の運営上必要であると考えて、法的、または行政指導として求めた外形的態様には従ってもらわねば、困るのはその組織体の中で生活している構成員自身である。つまり求められた外形的態様に反する行動をとる人以外の全ての構成員に著しい迷惑をかけることになると思います。もし、個人の思想信条によって好き勝手が出来るなら、「俺は日本の教育制度に反対だ」という理由で、正規の校門を通らず塀を乗り越えて学校に外形的侮辱を与えながら出入りすることも認めなければならなくなりますね。 2.では、行政が求めたことならその管轄下にある機構は何でも従わねばならないということか? という疑問が当然わいてきます。それに対しては小生は以下のように考えます。つまり、行政が要求できるのは、管轄下の当該機関の存在目的を達成する上で必要な事項、ということに限定される、ということではないでしょうか? では、前出の国旗、国歌の問題は存在目的を達成する上で必要な事項でしょうか? 小生は「YES」と思います。まず、公立学校は国民の税金(つまりわれわれの出費)で運営されています。全教員、全生徒はまずそのことに絶対の感謝をしてもらいたい。学校生活の要所要所でそれらの人たちがとりあえず外形的にでも感謝の気持ちを表現してくれるように出資者(つまり、代表して行政)が要求することは否定されるべきことでしょうか? 小生は戦後の国中が困窮している時代に、一時は生活保護所帯で、もちろん学校の月謝は免除で教育を受けさせてもらいました。おかげで今日まで家族を養いながら自分自身も人間らしい暮らしをしてくることが出来ました。国旗、国歌が代表している国民の皆さんに感謝することこの上もありません。行政は、出資者に成り代わってそのことを教員、生徒に知らしめようとしているものです。この要求に反する人はつまり、自分の受けた恩恵に対して唾している人であると考えます。俺は日本の国民に感謝する事など絶対にいやだ、という教員、生徒は自分の考えに合う私学へ行けばいいのではないでしょうか? 私はそんな人たちにまで私の税金で教育を受けさせる気持ちはありません。

  • Ganymede
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回答No.20

国旗掲揚、国歌斉唱に関する諸外国の判例・事例((株)環境総合研究所) http://eritokyo.jp/independent/nagano-pref/aoyama-col1200.html 中でも、バーネット事件を裁いた連邦最高裁判決は有名です。 バーネット事件連邦最高裁判決(大阪教育法研究会) http://osaka.cool.ne.jp/kohoken/lib/khk195a2.htm 第2次大戦中の、最も愛国心の高揚していた時代ですが、連邦最高裁は冷静な判断を示しました。まあ、米国は国旗・国歌の大好きなお国柄ですが、だからこそ、反対する自由も保障するという叡智ですね。 次に、日本では米長邦雄(棋士で東京都教育委員でもある)に対する今上天皇の言葉などが、よく知られています。 国旗及び国歌に関する法律(ウィキペディア) http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9B%BD%E6%97%97%E5%8F%8A%E3%81%B3%E5%9B%BD%E6%AD%8C%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E6%B3%95%E5%BE%8B#.E6.B3.95.E5.BE.8B.E5.88.B6.E5.AE.9A.E3.81.AE.E8.83.8C.E6.99.AF 2004年秋の園遊会に招待された東京都教育委員会委員を務める米長邦雄が「日本の学校において国旗を揚げ、国歌を斉唱させることが私の仕事でございます」という発言に対して天皇(明仁)が「強制になるということでないことが望ましいですね」と返答している。(引用終わり) これは、天皇個人の政治的信条ではありません。国旗国歌法の制定時に、(国旗国歌自体は法律で定めるが)「国民に対して強制するものではございません」という政府見解が示されています。以下をご覧ください。 国旗及び国歌に関する法律(総務省・法令データ提供システム) http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H11/H11HO127.html 「国会会議録検索システム」から引用。1999年8月4日、衆院文教委員会。石井郁子議員の質問に対する有馬朗人文部大臣の答弁。     http://kokkai.ndl.go.jp/ (引用始め) ○石井(郁)委員 (中略)日の丸・君が代を国旗・国歌と法制化するに当たりまして、政府は、国民に強制し義務づけるものではないという御答弁をたびたびされていらっしゃるわけですけれども、そのことを改めて確認できますか。 (中略) ○有馬国務大臣 政府といたしましても、官房長官がお返事申し上げたと思いますけれども、国民に対して強制するものではございません。 ○石井(郁)委員 なぜ強制できないのでしょうか、それをお聞かせください。 ○有馬国務大臣 国民の一人一人が国旗・国歌に対して愛着を持つ、そういうふうなことで国民一人一人が御判断になることかと思っております。(引用終わり) 天皇はこうした経緯を覚えていて、その通りに発言したのでしょう(「内閣の助言と承認」に基づき、ということですね)。今回の判決は、東京都の行政措置を違憲と判断したのであって、法律を違憲と判断したのではありません。強制する法律がないのに、東京都は憲法に反する行政処分を行なったことになります。 なお、上述の質疑に続く答弁(御手洗康・文部省教育局長)は、次のような論理構成になっています。すなわち、「教員は行政の命令に従わなければならない」、「ただし、この件に関して生徒は先生に従う義務がない」。これはこれで理屈になっているかも知れません。しかし、「生徒は先生の指導に従わなくてよい」こそ、教育現場の荒廃ではないでしょうか。 政府委員(省庁局長クラス)というのは、条文を正当に解釈するときは精緻な論理で答弁しますが、変人総理の尻拭いをしたり、大臣の原理原則的発言を骨抜きにしたりするときは、姑息な理屈を使うこともあるようです。 【まとめ】 国際社会では、互いに国旗・国歌を尊重し合う。 ただし、国内では、民主主義国の多くは(奨励はするにしても)法律で強制していない。憲法の法理などから、それが妥当。日本も同様である(国旗・国歌を法律で定義しているだけ)。 一方、法律ではなく行政的に、教員は上からの命令に従う。 つまり、国旗・国歌を生徒に強制することはできない。しかし、教員には一応強制できるかも。 ということは、「少なくともこの件に関し、生徒は先生に従う義務がない」……これこそ教育現場の混乱ではないのか? やはり、行政に行き過ぎがあってはならないのである。行政は教員に何でも命令できるというものではない。行き過ぎた行政命令に対しては、これを不服として司法判断を求めることができるのは、理の当然である。

  • poponponpo
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回答No.19

組織に属している限り、強制的に何かを押しつけられる事は仕方がない事です。 今回の判決が通れば、子供は自分の思想信条により校則違反をしても、犯罪で無い限り罰則を与えられない事になり、逆に教師に対して不利な判決だと言う事に気付いていないのが痛いですね。 思想信条に反する行動を強いられる組織に属した場合には、偉くなって組織のルールを変える立場になってから改革するべきだっていかりやさんがテレビで言ってた。

  • password
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回答No.18

学校では生徒などにマナーなどの一般常識を教えるのは別に問題でもなんでもありません。 法律でも(国会答弁で)「生徒には強制しないが、公務員にはやって貰う」と明言してますし 公務員の職務として 生徒に世界の一般常識を教える行為は 職務とされても何ら問題ありません。 公務員は遵法意識を持ち、キチンと守る事が義務付けられており 警察が「俺はこの法は認めないので、その犯罪者は捕まえない」と言い出す事は禁止されてますねw

回答No.17

>マナーなので、私にはこのような通達自体ナンセンスだと思いますが、余りにもひどいため、恥ずかしながら通達化しただけのことではないのでしょうか? 『?』マークが付いているので質問だろうということで書きます。 普通の民間企業で経営者と社員が対立していればいずれ会社はなくなります。 こんな通達を出さなければならない状態というのは 都知事から教育委員会まで 『人を使う』という点において全く無能であるということを 自ら証明していることに他なりません。 こんな通達を出すに至った責任者は都知事を含めて全員辞表を出して欲しいですね。 民間企業でいえば、『社長を首にしろ』という感じですね。 教員についてはあらためて書く必要はないでしょうから省略します。

  • LOOXuser
  • ベストアンサー率20% (10/49)
回答No.16

まぁ、何かの間違いみたいな判決だと思います。 仮に、今回訴えた先生方が勤務している学校名が公表された場合、私は子供を通わせません。大多数の親御さんは同じことと思います。 公務員は特権階級じゃないんですから。為すべきことをして欲しいと思います。 ところで、米国民に星条旗を燃やす自由はありましたっけ。

  • nickdayo
  • ベストアンサー率26% (42/156)
回答No.15

法律には素人なので自分の考えが正しいか否かは分かりませんが。。。 私はあの判決をニュースで聞いて「きっと国旗国歌の強制を合憲とする理由がなかったからかなあ」と思いました。 私は国旗国歌はOK派で、いちいち裁判所に持ち込む話しでもないと思っています。 裁判官も実は「国旗掲揚して国歌歌っても良いんじゃないかなあ」と思ったりして。。。

  • pluto002
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回答No.14

戦中の思想統制の象徴として国旗への礼や国家斉唱があったので、その行為自体を批判し続けています。しかし卒業式などの場で主義主張のアピールとして一連の行動を取っているので、これ自体は批判されるべき事でしょうね。 この問題がややこしくなったのは、これに対し石原都知事などが教員を首にするといった強行な姿勢を見せたため、過敏に反応しているというのが現状です。 (これによって首にまで、できるようになるとするなら、思想統制を認める行為に繋がりますので行き過ぎですね。)

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