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国旗国歌の強制は違法なの?

9/21に下された国旗国歌の強制は違法とした東京地裁の判決がどうにもよくわかりません。 細かい法律論や教育論がよく分かっていないのですが、率直にいって、原告は公務員なので法令や通達には従うべきだと思うのですが(公務員でなくとも法令には当然従うべきです)。 また、「思想と良心の自由」はこの場合関係あるのでしょうか?通達は原告の私生活まで立ち入っているとは思えないからです。 私生活において国旗国歌を否定するのは自由でしょうが、それ以外で否定するのはマナー違反だと思います。マナーですから、強制というか、違反すれば社会不適応ということです。(言い方の問題であって、要は強制です。)これの何が問題なのでしょうか? マナーなので、私にはこのような通達自体ナンセンスだと思いますが、余りにもひどいため、恥ずかしながら通達化しただけのことではないのでしょうか? 私はこんな風な感想を持ったのですが、みなさんのお考えを教えてください。

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  • buchi-dog
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回答No.10

今回の裁判は「業務命令に違反した公務員への処分の是非」を争うものです。あるサイトでこんな例が示されていました。 「夏の甲子園大会を主催する朝日新聞社が、社員に勝利校の校歌を流せと命じた」 「その社員が、自分は創価学会が嫌いなので創価高校の校歌を流すことを拒否すると言い張り、準備されていた録音テープを破棄したので儀式が滞った」 「朝日新聞社は、自己の信条により録音テープを破棄して業務を妨害した社員をクビにした」 「クビにされた社員が、朝日新聞社は自分の思想の自由を侵害したとして朝日新聞社を訴えて勝訴した」 今回の判決がいかに変なものかお分かりになりましたでしょうか。 なお、国旗や国歌に反対する公立学校の教員が集団で退職し、お金を出し合って「日本民主学園」(仮称)を設立したとします。「日本民主学園」の卒業式で日の丸が掲揚されず、君が代が歌われなくても何の法律にも触れません。

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  • Kitami
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回答No.13

現在、日本では天皇制、自衛隊、日の丸を国旗、君が代は国歌として法律として認められ、多くの世論調査でも支持されています。共産党をはじめとする人々は反対していますが、少数派です。このことは厳然たる事実です。にもかかわらず、公的な場であり、思想的には中立あるべき教育現場で、現在の日本で少数意見の日の丸、君が代を否定することは決して多くの国民の支持は受けられないと考えます。これらの教員が外国に行った時、外国の国旗や国歌に敬意を払わなければどうなるのでしょうか?国家や国旗はその国を象徴するものですから当然、国を侮辱したことになり大きなトラブルとなると思います。日本が戦争の時に犯した罪のことを云々する人がいます。しかし、アメリカ、イギリス、フランス、中国、ロシアなどの国々も歴史を振り返れば、どの国も侵略をしています。これらの国々に対して同じように振る舞うのでしょうか。恐らくしないのでは? 外国では国旗、国歌には敬意を払うが、自分の国には払わないというのはやはりおかしいと思いますが。もし、本当に日の丸、君が代が国旗、国歌としてふさわしくなければ、違法行為などはせずに(日本は法治国家です。)国会で法律を通すなど、合法的な手続きを踏んで改正するべきです。少なくとも公的な教育現場で、こんなこと行うことは国民からは支持されないでしょう。会社で会社の社訓、社歌、上司の命令を支持しない(表現の自由、思想信条の自由を盾に取って)から従わないと言えば、会社ではクビですよ。公務員である教員はどうなってるの?と考えるの一般的な考えでは?

  • pocorino
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回答No.12

原告の声明 http://university.main.jp/blog3/archives/cat15/index.html 都知事の会見 http://news.livedoor.com/webapp/journal/cid__2478948/detail?rd 問題の争点は、東京都教育委員会の通達が「行き過ぎた押し付け」か「妥当なもの」かを争ったものだと思います。 >原告は公務員なので法令や通達には従うべきだと思うのですが この考えでは、悪法であっても無条件に服従しなくてはなりませんね。奴隷みたいなものでしょうか。 本日の東京新聞では、判決の骨子を以下のように書いています。(要約抜粋です) ・国旗と国歌は強制ではなく,自然のうちに国民に定着させるというのが国旗国歌法の制度趣旨で、学習指導要領の理念でもある。 ・国旗への起立、国歌斉唱を強制する通達や職務命令は教育基本法に反し、思想・良心の自由を侵害する行き過ぎた措置 つまり、憲法も法も学習指導要領も、「強制はいけない」となっているのに、都は強制をしたので、都が悪いということです。 質問タイトルについては、上記判決骨子が回答になると思います。 畏れ多くも、陛下も平成16年に学校での国旗掲揚、君が代斉唱については「強制ではないことが望ましい」と“異例の”お言葉を述べられております。 この問題を提起した先生のいる学校は、賛成派と反対派の先生で行動が違ったと思います。その光景を見た生徒は人生勉強として、大変有意義だったと思います。勉強やスポーツといった、一定方向に明るい未来があることばかりを教えている学習指導要領の教育だけでなく、現実社会の歪を実体験できたのですから。 ただ楽に受け入れるだけではなく、自分で考えることが必要です。その上で、国旗国歌を受け入れるのならば、正しい行動だと思います。 “外国の”国旗国歌に敬意を表しないのは非礼であるとの意見は、正しいです。 しかし、自国の国旗国歌に対しては、意見を表現する自由があると思います。

gootaroh
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 >この考えでは、悪法であっても無条件に服従しなくてはなりませんね。奴隷みたいなものでしょうか。 「悪法」とは何でしょうか?そんなのあるんでしょうか?自分の考えと違うことは悪法なんでしょうか?単なるわがままだと思います。 >しかし、自国の国旗国歌に対しては、意見を表現する自由があると思います。 あるとは思いますが、何も式典中に表現することはないと思うんです。自由や権利は濫用してはいけませんから。

  • argue
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回答No.11

国旗や国歌に対して(形の上だけでも)敬意を表さないことは外国でも大変な無礼にあたります。式典はそういったマナーを身につける場でもあると思います。 通達に反対する原告たちは「様々な考え方があって然るべきだ」と言いますが、少なくとも私は入学式や卒業式が彼等の思想信条の発表会だとは思いません。 結局、原告たちは成人式で騒ぐ人間と何も変わりません。そして、そういった人達を肯定するような行動をとっています。彼等の論理に従うなら生徒が気に入らない教師に敬語使う必要もないし、気に入らない校則にも従わなくてよくなりますね。

回答No.9

私は天皇崇拝者でもなければ右翼系でもありませんが、日本の国旗は好きです。デザイン的にも簡単で親しみがあるし、紛らわしい国旗は沢山ありますが、日本って解り易いですしね。国歌の君が代も小学校から歌ってきましたが、別に天皇崇拝なんて考えてもいませんし・・・そんな人が大半なんじゃないでしょうか。ただ、何で反対しているのかが判りません。第二次世界大戦の事を言うなら、その前に国旗や国歌が存在していたんじゃないでしょうか。今朝のニュース番組で言っていましたが、自国の国旗に敬意を表せない者が他国の国旗に敬意を表せないと・・・。スポーツの国際大会で相手国の国旗が掲揚され、国歌が吹奏されている時にその国の人と国家に敬意を表す、これを否定するような教えを行う先生は理解できません。

  • gatt_mk
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回答No.8

業務上の不都合があった場合、個人の信条が制限されるかという点が問題となるのでしょう。 一般社会では制限されても当たり前ですが、先生方は公務員の場合特別だと考えているのでしょう。 一般の会社では社長の信心につきあわされて、とんでもない念仏を唱えたり、仏像を買わされたりすることも当たり前のようにあります。嫌なら会社を辞めればいいのです。 公立学校という人を育てる場所で、法に定められた国家や国旗に敬意を表すことを、「自分の信条にそぐわないから行わない」などというわがままを主張しているのなら、子供を通わせたくないという親が増えるのも当然でしょう。 私の地元ではそんなバカなことを言う先生は公立学校にはいませんでした。いろいろな式典では当たり前に君が代を斉唱し、毎週月曜の全校集会には日の丸を掲揚していました。(国旗掲揚当番の時は妙にうれしかったです。)

回答No.7

>細かい法律論や教育論がよく分かっていないのですが、率直にいって、原告は公務員なので法令や通達には従うべきだと思うのですが(公務員でなくとも法令には当然従うべきです)。 法令、通達が憲法違反であり従う必要がないということを確認しているわけで論理的におかしなことはありません。 憲法違反かどうかは別問題ですが。

回答No.6

国旗、国歌斉唱を拒否し制裁を受けたら裁判に訴えた先生達!判決を下した裁判官!なんか変だし、訴えた先生に教わっている生徒は可哀想としか言いようがありません。 規則には従わなくても良いよ!と教えてるようなものです。学校が荒廃して当然ではないでしょうか? 当然控訴されるでしょう。こんな判決は絶対出ないと期待してます。学校の先生でも個人としての考えは自由でしょうが、規則を曲げるなんて絶対に許せないです。

  • pasocom
  • ベストアンサー率41% (3584/8637)
回答No.5

神社に行っても手を打たない、教会に行っても「アーメン」といわない。仏壇に手を合わせない。 だからといって、処罰されるでしょうか?教師は処罰を受けたのです。 「マナー」は法律ではありません。軽蔑するのは自由ですが、強制される者ではありません。 憲法に反した「法令や通達」は無効です。 「思想と良心の自由」は私生活にだけ適用される自由ではありません。 裁判の原告、そして判決は「国旗国歌を否定」しているのではなく、それを強制することを否定しているのです。 日本は共産主義の国とは異なり、自由の国です。それは自分の国に対しても自由であり、思想・信条は拘束されないのです。アメリカだって、「星条旗を燃やす自由」があります。

gootaroh
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 う~ん、ちょっとよくわかりません。 >だからといって、処罰されるでしょうか? >「マナー」は法律ではありません。 このあたりはよくある勘違いではないでしょうか? 法律なんて「法」の1ジャンルにすぎません。 法には法律、判例法、慣習法、マナー、エチケットなどがあります。 処罰にしても、あなたは法律上の「刑事罰」だけをおっしゃっているようですが、世の中そんな狭い範囲では考えません。「社会不適応扱い」は刑事罰よりある意味重いですよ。 >日本は共産主義の国とは異なり、自由の国です。 わたしが思うに、この手の訴訟をする人たちは赤っぽい人が多いと思いますけど。また、これらの人たちは、「社会不適応扱い」のことを「差別」と表現します。 >アメリカだって、「星条旗を燃やす自由」があります。 あるでしょうが、その後周りからどう扱われるかは覚悟しておく必要はあるでしょう。つまり、自由の裏にはリスクが伴うということです。

  • tetsumyi
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回答No.4

学校で行わせることは国民を全員をどの方向に教育しようとしているかが関係しています。 アメリカは自国を強い国、正義を守る国として見ています。 これを基として国民を戦争を支持し参加するように動かしてきました。 その結果はごらんのとおりです。 自国民が優れている、国家は世界に強力な影響力を与えることができる と考えるようになった時、どんな方向に進もうとしているか憂慮する人がいます。

  • t-wolf
  • ベストアンサー率28% (19/66)
回答No.3

根本に、「君が代」が天皇を讃える内容であるということから、思想上唄いたくないという人がいるということを理解してください。 憲法はどのような法律・法令・条令などよりも上位に位置する法ですので、憲法で定められている「思想の自由」に抵触するというのが原告の主張ですね。 今回の判決は、都教育委員会の通達(法令ではない)が、雇用者である教職員に対して業務上必要と思われる範囲を超えた強制行為であると判断したわけです。つまり、懲戒理由になるほど「国歌斉唱」は業務上必須のものではなく、それを強制するのは「思想の自由」を脅かす行為だと。 憲法うんぬんというよりも、労働基準法に関する内容と思いますが、たまたま裁判官がリベラル寄りの人だったんでしょう。 個人的には、通達への反対の仕方が教育者としてどんなもんかとも思いますが、都の通達自体も右寄りの思想から生じたものと思われるので(石原都知事の意向)、どっちもどっちってとこですかね・・・。

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