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教師の内心の自由は教育上どこまで表明が許されるんでしょう

国歌国旗の指導を強制することは、教師の内心の自由を奪う という主張があるようです。 たとえば学習指導要領に反し 「日本語や日本文学、伝統芸能などの日本文化は学ぶ価値が 無いという信念を持つので、これらの指導を行政が強制するのは 教師の内心の自由を奪うことで承服できない」 といった主張はさすがに通らないだろうと思うのですが、 国旗国歌の指導などとはどう違うのでしょうか。

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  • je77
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回答No.4

こんばんは。 まず学習指導要領についてですが、義務教育及び高校での指導というものは、教育を受ける権利として、全国的にある程度一律にすべきであるとされています。また大学ではもう大人ですし、何を学び、何を学ばないかは各人の自由ですが、高校までは、先生という存在が教えることが、大学のそれに比べて格段に影響があるということが挙げられます。 ある先生が変なこと教えたり偏った知識を教えることを許すと、実質的に教育を受ける権利が守れないといことになりかねません。ですからそういう社会的な面で強制力があります。国民の知識面、学力面に比重を置いたものだと言えるでしょう。 国旗国家の指導については、教育を受ける権利とは別のところにあります。 おっしゃるような内心の自由に関わるということです。社会的なところに拠っているわけではないのです。 表現の自由など、精神に関わる自由は憲法で厚く保護されています。それは国家が精神に関わる自由を侵すことは、民主基盤の崩壊にかかわりかねないからです。 戦前、戦中にさかんに行われた思想に対する弾圧など、日本は苦い歴史を持っています。 国旗国歌の指導、憲法改正の動きなど、最近右傾化傾向にあるとよくいわれます。 国家による内心に対する干渉は許されないはずです。 そこを干渉してくるので昨今の問題になっているということでしょう。 私としては、ものを教え、価値を教える教師という立場にあるのですから、否定するだけでなく、価値を生む教育をして欲しいと思います。 現行のものが承服できないなら、もっと日本に相応しい国歌制定を考えるとかもっとクリエイティブな方に向かって欲しいですね。日本の教育は自国を卑下し愛国心を許さない悲しさがあるように思います。先生方には誇れる日本を子供達に教えて欲しいですね。 あと#3の方の回答は少し誤解があります。 思想信条については、いかなる場合も何を思おうが自由です。例えば小泉総理を殺そうと思っても思うだけなら人の勝手です。 公共の福祉の考え方は、ある権利が外部に表現されたときに、他の権利とぶつかるのでもともと内在的に制約されていると考えられています。

shigekomo
質問者

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ご回答ありがとうございます。 どんなものであれ、義務教育の内容を決めるには社会的な要請が あるのではないでしょうか。 民族教育として日本文化を義務教育で教える必要なんてない という人がいてもおかしくないのに、だれも指導要領に文句を いわないのは、社会が教養として、日本国の構成員として 必要だとしているからだと思います。 国旗国歌の指導もほぼ同じ要請から指導を義務付けているんじゃ ないでしょうか。もちろん指導しつつも内心で何を思おうが自由ですが。 内心の自由を奪うというのは国旗国歌を侮蔑するような考えを持つだけで 逮捕したりとか、そんなことをいうんじゃないでしょうか。 表現の自由は公共の福祉に触れない限り守られるべきですが、 教師という立場でその職場においてはどうなんでしょう。 僕は国語の教免を取りつつあるのですが、「宇治拾遺物語」の 「田舎の児、桜の散るを見て泣く事」というものを読んで、 古典の王朝文学に幻滅し、まったく価値を感じていません。 まともに施政もできないような貴族らが、民の困窮も無視し ひまつぶしに色恋や風流をたらたら吟じて遊んだ残りカスだと思います。 もし僕が教職に付き、内心の自由に基づいて、生徒に 「おまえら、こんなつまらんもの絶対に勉強なんてするな」とか そこまでしなくとも、否定的な側面ばかりを強調して生徒に教えても 処分の対象になることはないんでしょうか。

その他の回答 (5)

  • TUNE0040
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回答No.6

質問者の意図を「教育公務員の~」という判断で回答します。 内心の自由は、あくまでも「内心」なのであって、公務員の行動規範は、法規・条例あるいは通知・通達に縛られます。 したがって、国旗国歌についての個人的な行動は許されるものではないのです。 このことが議論になったり裁判になったりすること自体、とても異常なことです。

shigekomo
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 国会などで、指導要領で国旗国家の指導を規定するのは 国民の意思に反する、等の議論がなされるのは 別にかまわないわけですよね。 現状に反対するなら、民主的手続きに沿ってやる必要が あるということなんですね。 公務員なら争議権は制限されるということだし。

  • je77
  • ベストアンサー率37% (78/209)
回答No.5

こんにちは。 #4です。 宇治拾遺など日本文学の価値についてどう思うかはそれぞれの思想信条で憲法上保護されています。 問題はそれが教師という立場ではどうかです。 この場合ですが、学問の自由より教授の自由というものが認められています。 しかし、これは一般に大学を基本としたもので、義務教育、高校での授業については、前の回答で述べたようなしばりがあります。 社会要請ですね。 内心の自由についてですが、これは絶対的なものです。 それを奪うということは逮捕するとか極端な場合でなくとも、強制的な作用があれば全てその侵害に当たってしまいます。 諸外国の憲法では内心の自由に触れているものは非常に少ないです。 表現の自由があればそれで同じことだという考え方です。 ですが、述べたように日本は思想弾圧の歴史を持っています。そこで内心の自由を厚く保護しているのです。 私見ですが、国旗国歌について、国家側は思想信条の問題でなく、教授の自由に含まれる問題であると考えているのではないでしょうか。 ですが問題となった現場では内心の自由の問題として捉えている。 ここに対立があるように思います。 法律的にここまでは許されるという線引きは非常に難しいと思います。 あなたが、宇治拾遺物語を教えるにあたって、それが義務教育、高校教育での教授の自由の範疇に含まれるかが問題ですが、これは私にはどうともわかりません。 客観的にはどちらかはわかりませんが、行政の統制下にある公務員の立場を考えれば、処分の対象にならないとも言い切れないように私個人としてはそう思います。 公務員は非常にきついしばりがあります。 判例のほぼ全てで公務員は公務をするという性格上、しばりを受けるのはしかたないという考え方が一般的になっています。ですので国の考える職務内容に反する場合は処分がありうるかと思います。公務員は職務について宣誓書のようなものがあるらしいですが、判例はそれも支持しています。 あと、前の回答で「私としては~」で書いたところで、少し気分を害されたかもしれません。申し訳ありません。 偶然ですが、私の父も国語の教師をしております。 お考えのところはなるほどと思いました。 あくまで個人的な考えですが、もし、宇治拾遺について教える機会がおありでしたら、民の窮状を無視した貴族らを批判しつつ、民について考えさせてあげるような授業をなさってはいかがでしょうが。私の言いたかったのはこういうことです。ただ否定だけでなく、民の困窮について考えるような発展的な教育であって欲しいと思います。全てのものに価値を見出す必要など当然ありませんが、祖先が生きてきた日本をただ否定するだけなのは悲しいことだと思います。 また生意気なことを申しまして、もし気分を害されましたら申し訳ありません。

shigekomo
質問者

お礼

再びの長文のご回答ありがとうございます。 歴史的経緯というのはわかりましたが、職務内容について 内心の自由とつなげて考えるのはやはり無理があるように 感じました。法的にも無理があるというご指摘ですし。 塾講師のバイトしてますが、そこでは僕も文句言わず 古典も教えてます。主に単語や文法についてですが。 教職につくという予定は今のところ立ててませんが 教師になっても普通に教えると思います。 無名の庶民の歌も集めた万葉集など、古典も 貴族趣味の作品ばかりではないですしね。 べつに指導要領どおり国旗国家の指導をしても 生徒側がそれを内心で受け入れるかどうかは まったく生徒の自由ですし、そこで生徒の待遇を差別したり しなければ、憲法に反するということはないですね。 僕も、宇治拾遺がきらいでも、好きになるよう学校で 強制されたわけじゃないですし。

回答No.3

最高裁まで争うことになるでしょうね. 国旗や国歌の指導を行うことが自分の信念とことなると言うことでしょう. #1様もご指摘のとおりと思いますが,個人の主張は, 幸せなことに,日本において可能な限り尊重されます. 一方,団体に所属する場合には,その行動はある一定の制限を受けます.たいていは,就職時に「覚え書き」として署名押印させられます.「上司の言うことを聞くこと」とか「会社のいうことを遵守すること」とかいった無いようです. この様な規定は,法律に照らして違法な場合,たとえ契約書を交わしていても無視することが出来ます. 個人の信条はなにを思っていても,自由です. ただし,制限があります.「公共の福祉を阻害しない」と言うことです.公共の福祉を阻害している場合, 憲法で保証されているはずの,「基本的人権」などは制限されます.これは例外規定として理解されるべきです. つまり,自己と他人との関係において,「他人に対して迷惑を与える可能性」のある場合には,自己の信条の一部は制限される場合があると言うことです. だから,「国歌国旗の指導を強制することは、教師の内心の自由を奪う 」というのは,事実としても, それを実行することで,「公共の福祉」を阻害するとしたら,それは,認められません. このような判断は「憲法判断」ですので,最高裁まで行くでしょうね. 民主主義は,「多数決論理」です. それと,「基本的人権」などを混同してはいけません. また,個人の主張で何でもできるのなら,極端な話, 「殺人」も可能になってしまいます.そこ(自己の信条の執行)にはおのずと制限があるものと思います.

shigekomo
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 職務を遂行しない場合、処分があるというような内容の 教師就職時の契約書?というのも当然あるんだろうと思うのですが、 それは違法になるんでしょうか。

  • skbler
  • ベストアンサー率9% (69/691)
回答No.2

今や教員にも戦争世代はいません… 「君が代」が国歌であることを苦に感じる教員が存在するとすれば、その人はどんな歴史教育を受けてきたのか気になります。 学生時代の僚友の何人かが教壇に立っていますが、少なくとも20代30代の連中が「君が代」が国歌であることを苦に感じている人間はいません。 同世代の学校教員に「オマエ君が代が国歌であることが気に入らないか?」と聞いたことがありますが、「気にもならない…」との答えでした。 かくゆう私も大学時代に教職単位を取得した人間ですが、「そんなことどうでもいいだろう…」という価値観でした。

shigekomo
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 いただいたご回答の限りでは、国旗国歌に対して批判的な活動を 取る教師というのは全体のうちのごく一部だということなんでしょうか。

  • akiaki330
  • ベストアンサー率27% (20/72)
回答No.1

「国歌国旗の指導を強制することは、教師の内心の自由を奪う」 私はこういう主張はよくわかりません。 教師の内心の自由を奪う=>奪われる人もいるかもしれないが、業務上なら仕方がない と思います。 私は教師でも専門家でもない一般人ですが感じたことを書きます。 私は普通の企業で働いています。 企業では、会社の大事な方針に従わない場合は首になります。 もちろん異があれば話し合う余地は残されますが、最終的に会社の方針と個人の意見が違う場合、個人がどうしても納得できなければ辞めざるを得ないと思います。 それか、いったんは従ったと見せかけて、個人的な活動を通して反対行動を起すという選択肢もあるかもしれません。 教師の場合も、国旗国家の指導が「業務」ならば仕事の一部として遂行すべきではないでしょうか。 その仕事がどうしてもしたくなくて、話し合いをしてもお互い平行線だった場合、教師を辞めるか(個人の信条を守る為)、いったん教師を続けながら別の線から反対行動を起す(教師だけでなく国民や生徒の署名を集める、学識者や弁護士を雇って裁判を起す)か、どちらかになると思いますが・・・ うまく書けませんが「内心の自由」と「業務」が必ずしも両立しなくても「業務」は「業務」ではないでしょうか。

shigekomo
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 確かに教師の仕事も業務ですよね。教師だと法律家のように 個人の判断が尊重されるんでしょうか。 普通の仕事なら、辞める自由は保障されているし、強制とは いえないと思います。 ところで、生徒というある種の権力を行使し得る相手に対して 教師が政治的署名活動をするというのは許されるんでしょうか?

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