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容積率に接道距離は関係あるの?

おねがいします。タイトル通りですが、どんな法律なのでしょうか? といいますのは今回、土地を購入した際、この説明がなかったので困っています。用途地域は住居系です。前面道路幅4m*0.4で160%で土地が約300m2で述べ床面積は480m2までいいと思っていました。しかし「接道が3.5mなので200m2しか建てられない」と建築屋にいわれました。緩和規定とかないのでしょうか?接道の距離はどんな法律なのでしょうか? 宜しくお願いします。

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回答No.2

一般には建物の用途により容積率の制限が設定されている場合は少ないと思われます。 旗竿地の場合は、その幅員および長さにより、建築物の用途の制限や床面積の制限を加えるのが、よく見かける例です。 たとえば、旗竿地で、奥の敷地が仮に1000m2あったとしてもその旗竿部分の幅、長さにより200m2が上限。すなわち容積20%となる場合もあります。 役所には、「旗竿地であること」、「その場合の条例等による制限の有無」、「その制限内容(床面積の上限、用途の制限)」などを聞くとよいと思います。 それと、建築基準法では、1敷地に1建物という原則があります。質問内の倉庫とは、住宅用の物置程度であれば問題ないのですが、自家用でなく他人に貸すとか、業務用となると敷地をさらに2つに分ける必要もあります。その点も問い合わせておいた方が無難です。

yutamichi
質問者

お礼

ありがとうございました。 その内容で確認させて頂いています。

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回答No.1

容積率の件ですが、前面道路幅員による規定はあります(お書きの通りです)。ただ、接道長さにより容積率制限を受けるとは、聞いたことがありません。 ところで、この敷地の形状ですが、いわゆる旗竿敷地ではありませんか?この場合、建築基準法40条の規定により、地方公共団体条例で、建築物の面積等の上限を制限することができる、とあります。 たとえば、東京都条例では、 (路地状敷地の形態) 第三条 建築物の敷地が路地状部分のみによつて道路(都市計画区域外の建築物の敷地にあつては、道とする。以下同じ。)に接する場合には、その敷地の路地状部分の幅員は、路地状部分の長さに応じて、次の表に掲げる幅員以上としなければならない。ただし、建築物の配置、用途及び構造、建築物の周囲の空地の状況その他土地及び周囲の状況により知事が安全上支障がないと認める場合は、この限りでない。 敷地の路地状部分の長さ 幅員 二十メートル以下のもの 二メートル 二十メートルを超えるもの 三メートル 2 耐火建築物及び準耐火建築物以外の建築物で延べ面積(同一敷地内に二以上の建築物がある場合は、それらの延べ面積の合計とする。)が二百平方メートルを超えるものの敷地に対する前項の規定の適用については、同項の表中「二メートル」とあるのは「三メートル」と、「三メートル」とあるのは「四メートル」とする。 ************************* となっており、接道部分3.5mだと、200m2が上限となります。 (法律ではないので当然、建築場所で異なります) >緩和規定とかないのでしょうか? 基本的にはない場合が多いですが、知事や市長の許可を要件としていることもあります。 >接道の距離はどんな法律なのでしょうか? 建築基準法43条にあるとおり、2m以上です。 建築屋さんに何の制限によるか?もしくは、役所に問い合わせてもよいかと思います。

yutamichi
質問者

補足

ご返事ありがとうございます。 おっしゃる通り、旗竿敷地です。 幅3.5m、延長部分15mです。 建物は、2つ。 一つは専用住宅、もう一つは倉庫予定です。 一種住居地域、準防火地域外で役所に確認したら、 「延長敷地幅員に対する容積率の制限はないです。」 とのこと。 もしかしたら、建物の用途により、容積の制限はかかりますか。

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