- ベストアンサー
敷金、礼金について
社宅を建替えることになったため、建設期間(約1年間)は、 アパートを借り上げることになりました。 この場合、単身アパートの敷金約5万円×4部屋分=20万円と 敷金約10万円×4部屋分=40万円の支出科目はどうなるのでしょうか。 また、敷金の課税区分は不課税でよいのでしょうか。 よろしくお願いします。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
noname#24736
回答No.2
#1の追加です。 >敷金のうち、一部が返却されると思うのですが この場合の、仕訳等はどうなるのでしょうか? 退去時に修理代などを控除されて、残金が返還される場合、預けたときには#1の回答のように処理しておき、精算時に次のように仕訳します。 修繕費 10000 / 差入保証金 30000 現金 20000 /
その他の回答 (1)
noname#24736
回答No.1
居住用のアパートなどの家賃・礼金は消費税が非課税となっています。 敷金については、消費税の対象にはなりません。 いずれにしても、課税区分は不課税になります。 経理処理は、敷金は戻ってくる前提で預けるものですから、固定資産の「敷金」又は「差入保証金」で処理し、礼金については「賃借料」として経費で処理します。
お礼
ご回答ありがとうございます。 もう一つ質問させてください。 敷金のうち、一部が返却されると思うのですが この場合の、仕訳等はどうなるのでしょうか?