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年休が取得できずに翌年なくなってしまうのは違法ではないの?

こんにちは。 例えば年30日の年休が会社から与えられているとして、10日しか消化できずに翌年は新たな30日は与えられたとしても、未取得分の20日がなくなってしまいますが、こういうのって違法性は無いのですか?

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回答No.3

法律上で回答すると、 労働基準法第39条が年次有給休暇の根拠規定です。最初は6ヶ月後に10日与えられ、1年ごとに付与日数が増加し、6年6ヵ月後以降には20日与えられることになります。 時効については労働基準法第115条に規定されており、2年となっています。 労基法は罰則があります。第119条により、6箇月以下の懲役又は30万円以下の罰金になります(ただし、有給は請求して初めて権利として発生するものなので、請求して、一定の要件を満たさなければ罰則は適用になりません。) ご質問の場合の違法性ですが、労基法より上回る部分については会社の裁量が許されます。しかし、下回ることはできません。 今回のケースを「30日付与、1年有効」というケースだとすれば、10日以上消化した場合は、その範囲内では 合法(法律上の最大20日+20日ー10日(消化分)のため、新年度では30日)かもしれませんが、10日未満の消化ということなら(勤続年数によっては)違法ということになるでしょう。 ただし、前に書いたように、年次有給休暇は請求権ですから、請求したものに対して付与しないことが違反になります。

参考URL:
http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM
makoto_nifty
質問者

お礼

法的側面での詳細説明ありがとうございました。私が記載した例よりも実際はもっと優遇されています。違法性が無いことが確認できました。ありがとうございました。

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その他の回答 (2)

noname#41546
noname#41546
回答No.2

 まず前提として、有給休暇請求権の時効期間は2年です。付与された時から時効が進行します。  時効消滅するかは「取得できない」態様によります。  年休取得を申請し、会社が時季変更権を行使した結果休暇が消化できなかったのであれば、会社による「承認」があるわけですから、時効は中断し、その分の年休は時季変更権行使の日から2年間行使可能と考えます。最初から申請を諦めてしまうと、権利は2年で時効消滅してしまいます。

makoto_nifty
質問者

お礼

請求して初めて権利が発生するのですね。ありがとうございました。

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回答No.1

法定以上の付与日数分は違法ではありません。 しかし、法定付与部分に関しては、1年は繰越できる筈ですので、それが出来ない分は違法でしょうね。 ただ、法定付与の最大日数は20日だったと思いますので、10日使ったのなら、10日残ると言うことですね。 ですから、20日付与として10日の残りで30日なら違法ではありませんが、 無くなって、あらたに30日なら違法だと思いますよ。 ただ、労基法は罰則の無い法律ですし、30日付与されるなら、そのままにしておく方が得だと思いますよ。

makoto_nifty
質問者

お礼

実際の側面に沿って考えて見ます。ありがとうございました。

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