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年休の計算

 毎年の年休が20日あり、その年の年休消化が20日を超えなければ、繰り越しとあわせて40日が年休となる職場にいます。  昨年、22日休んでしまい、今年はその2日分を引いた計38日が年休と記載されていました。  この場合、今年の年休は18日にしておいて、残った20日を繰り越すと考えるのか、その年の分なので20日は消化していいのか迷っています。  去年の2日分に関しては翌年の分を前借りしたと考える気もするのですが、繰り越しのとらえ方もよくわかっていません。  詳しい方がおられましたらご教示ください。よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • NukoTarou
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回答No.2

労働基準法上、「年次有給休暇は2年の時効」とあります。 つまり、「今年新たに与えられた年次有給休暇」は、使わずに残った分は、「今年1年」及び「次の1年間一杯」までは権利があります。 この場合の「今年新たに与えられた年次有給休暇」とは「20日間」です。 「去年与えられた20日間のうち使用しなかった18日間」が、「2年目もまだ時効が成立しないので権利は残っている」ために、結果として「(新)20日間+(旧)18日間」の合計「38日間」となっている訳です。 質問の意図が「今年が終わり、来年が始まった瞬間には年次休暇が40日ある状態にするにはどうすればいいのか」ということでしたら、「今年1年間で使用する年次有給休暇を18日以内」でとどめておけば、「今年に与えられた20日間の年次有給休暇が、2年目である来年いっぱいまでは使える」のと、「来年になった瞬間に新たな年次有給休暇が20日間与えられる」、で結果40日となります。 来年が始まった瞬間に、(40日ではなく、)そのときに新しく与えられる20日間さえ残っておけばいいのでしたら、今年いっぱいで38日間の年次有給休暇を使用する権利はあります。

airpurin
質問者

お礼

質問の意図が曖昧で申し訳ありませんでした。ご指摘通りの意図です。繰り越しの考え方がよくわかりました。ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • seble
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回答No.3

法定の年休基準と少し違うようなので、あなたの勤続年数と会社規則が関係してきます。 年休が年20日付くのは勤続6年6ヶ月以上です。 この場合、新規に付与された分は翌年へ繰り越す事もできます。ただ、 >20日を超えなければ、繰り越しとあわせて40日が年休となる >22日休んでしまい、今年はその2日分を引いた計38日が年休と ここはちょっとおかしいです。 前段の文章は20日を超えた場合の扱いが抜けていますし、その文章だけを厳密に解釈すると違法です。あなたの勝手な解釈に思います。 あくまで、「翌年まで繰り越せる」です。 20日を繰り越して、翌年に新規に20日が付与されるから40日になるのであって、22日休んだから40日から2日が引かれるのとは違います。22日休んだから今年の新規付与分は18日残り、それが繰り越されて翌年の年休は38日になるのです。 ここを取り違えているから、スレの疑問が出てきてしまいます。 >20日を超えなければ、繰り越しとあわせて40日が年休となる 20日を超えない場合は結果としての数字はこうなりますが、20日を超えた場合の解釈が違ってきてしまいます。 しかし、20日付与が勤続6年6月未満からであるとまた違ってきます。 この部分は法定外となりますので、会社が好きに料理できます。

airpurin
質問者

お礼

「22日休んだから今年の新規付与分は18日残り、それが繰り越されて翌年の年休は38日になる,」よくわかりました。これまであまり考えないで年休を使っていましたのでもう一度しっかり確認します。ありがとうございました。

回答No.1

法定外の有給休暇については統一した扱いがありませんから就業規則等を確認するよりありません。

airpurin
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございました。就業規則等確認します。