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年休取得中の他社への移籍について

先日、友人と論議になったのでおしえてください。 例えば現在、Aという会社に勤務している人間が、今年5月末で退職をすると仮定します。年休が40日以上余っているので、退職前にこれを消化すべく、4月25日から5月末日まで年休消化をしてから退職したと仮定します(最終出社日は4月24日ということになります)。 そこで、この年休消化期間である5月1日より別の会社に移籍して働いていた場合の質問です。 Q1.5月中は2つの会社に籍を置いていることになりますが、法的に問題となりますか? Q2.法的に問題とならない場合、他にどのような点で問題となりますか。 よろしくお願いいたします。

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  • ベストアンサー
  • srafp
  • ベストアンサー率56% (2185/3855)
回答No.5

> Q1.5月中は2つの会社に籍を置いていることになりますが、法的に問題となりますか? 総じて、法的違反は生じない[細かい事例設定が無いので、総論で書きました] 1 A社の就業規則で「兼業禁止」とかかれていたとしても、他の会社で働いたことを違法とするものではありません。   ⇒一般に、就業規則に定めた内容は有効ですが就業規則は『法律』ではございません。  但し、解雇理由の1つになりますので、解雇された場合には、その後の有給休暇の取得利用は不可。 2 労働者と会社との間には『労働契約』が成立している。この契約に基づき労働者は己の労働力を会社に提供するので、労働力が提供できない上体を労働者自らが作り出した場合には契約違反。しかし、労働基準法に定める「有給休暇」は、労働力の提供を免除する効果があるので、会社が有給休暇の時季変更権を行使することなく申請を認めたのであれば、契約違反ではない 3 1で書いた兼業禁止ですが、その労働者が特定の企業に再就職することでA社の営業(経営)を阻害する度合いが高い場合には、損害賠償の問題が生じることがある。 > Q2.法的に問題とならない場合、他にどのような点で問題となりますか。 1 健康保険(介護保険を含む)及び厚生年金  この2つは2以上の適用事業所で働いた場合にはその旨の届出を行う必要があります。この届出を行うと、現行の労働状態に再就職先での労働状態を加えた状態での被保険者としての地位を取得。  但し、これは2社の間で合意がなされた場合であり、例えば現在の勤め先に黙って勝手にアフター5にアルバイト等をしている者は、法に従った届出が出来ていないので、違法状態。尤も、この状態で損をしているのは労働者本人。 2 雇用保険  雇用保険は生活をするための主たる賃金を受け取っている労働契約に基づき被保険者資格の取得手続きを行いますので、2以上の適用事業所で働く者が同時期に複数の会社で被保険者を取得している法的要求は無く、それは同時期に複数の被保険者資格は取得できないということでもあります。ですので、再就職先で雇用保険の被保険者資格取得手続きを行えないからと言って、それが全て違法状態とはなりません。   ⇒A社から支払われる賃金のほうが、再就職策から支払われる予定の賃金より多ければ、    雇用保険の被保険者資格を変更(a社での資格喪失。再就職先での資格取得)は不要  今回のような場合、雇用保険で違法状態となるのは職安及び再就職先をだまして「失業等給付」を受給した場合が考えられます。   ⇒A社は会社側の都合で退職した旨の離職票を作成。    再就職先には「a社が雇用保険の資格喪失手続きをしてくれない」と偽情報を流して、資格取得手続きを引き伸ばす。    職安には、A社を通じて発行された離職票などを持参して「失業等給付」の受給手続きを粛々と進める。

makoto_nifty
質問者

お礼

質問事項毎に丁寧な解説をありがとうございました。とてもよく理解できました。

その他の回答 (4)

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.4

>Q1.5月中は2つの会社に籍を置いていることになりますが、法的に問題となりますか?  ・問題はありません >Q2.法的に問題とならない場合、他にどのような点で問題となりますか  ・A社、B社、の社内規定に兼業禁止等の項目があった場合、解雇とか採用停止とか  ・上記に該当しない場合・・B社で厚生年金、雇用保険、(健康保険)、の加入手続きが出来ない(A社で加入中ですから)   その場合、A社とB社とで調整が必要になります  ・B社としては、4月末の退社を求めるか、必要な人材なら6月からの採用にするか、社会人として不適格として内定自体を取消すかのどれかだと思いますが

makoto_nifty
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • isess8255
  • ベストアンサー率31% (52/166)
回答No.3

前の会社の就業規則に 兼業禁止と書いてあれば 兼業発覚を理由に懲戒解雇され、退職金(有ればの話ですが)ゼロ 有給休暇は取り消しとなります。 兼業禁止が書いてなければ 何社でも勤められます。

makoto_nifty
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • hkinntoki7
  • ベストアンサー率15% (1046/6801)
回答No.2

 新しく会社で健康保険加入手続きができませんし雇用保険被保険者証も提出できませんから、前の会社に在職していることが発覚します。だから解雇されちゃうんじゃない?

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.1

> Q1.5月中は2つの会社に籍を置いていることになりますが、法的に問題となりますか? 法律では、副業しちゃダメってのは無いです。(公務員なんかはちょっと別ですが。) 税金とか、保険の処理がちょっと面倒になるかも。 > Q2.法的に問題とならない場合、他にどのような点で問題となりますか。 それぞれの会社の就業規則で副業禁止が謳われていれば、就業規則違反、服務規程違反とか。

makoto_nifty
質問者

お礼

基本的な理解ができました。ありがとうございました。

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