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公立学校の講師は地方自治体の職員に含まれない?
昨年退職した学校の事務とのやりとりの中で常勤講師(1年の臨時採用)は地方自治法第204条に規定する職員に含まれないと言われましたが釈然としません。しかし地方自治法を読んでみてもいまいち確信が持てず困っています。どなたか法律に詳しい方教えてください。
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常勤講師として採用されたときの辞令にはどのように記載されていますか。 公立学校というのは、都道府県立ですか、市町村立ですか、組合立ですか。 私も公務員ですが、それがわからなければ、条文だけでは判断できません。 ひとつの方法として、学校の事務員さんではなく、都道府県教育委員会(教育庁)の教職員課あて文書にてお問い合わせになったほうが確実かと思います。
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- daidaros20
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回答No.2
1年の臨時採用ということは非常勤ではないでしょうか。常勤であれば地方公務員のはずです。その証拠に公立学校職員は労働基本権も制限されています。