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都道府県の事務所並びに支庁、支庁出張所及び地方事務所について
質問:市町村の事務所、支所及び出張所についてhttp://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=2408711 で質問した者です。 第四条に事務所、第百五十五条に支庁、支庁出張所及び地方事務所とあります。これら4つは、それぞれどういうことなのでしょうか? 事務所は県庁の本庁だと想像しますが、支庁、支庁出張所(北海道のみ)及び地方事務所の違いはわからないところです。 よろしくお願いします。
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>・都道府県の支庁は、市町村の支所に対応 >・北海道の支庁出張所は、市町村の出張所に対応? >そうすると、地方事務所のイメージがわかないのです。 いえいえ、法律(狭義の地方自治法そのもの)上の問題だけで考えれば、支庁(支庁出張所)も地方事務所も条例による事実上の格差はありえども同格たりうるということです。 確かに、(1)沿革的に郡より広い単位で地方広域行政を行うときに支庁を設置したりした例が多かったのと、(2)昔の郡役所の権限が限定されておりかつ短命だったこともあり、支庁のほうが格式も権限も上のような扱いをされていることはあります。たとえば、北海道なら同税事務所のように、特に広範な権限を条例上認められている支庁がある場合、地方事務所は支庁に比べればより狭い権限しかないところがあります。逆に、山形県のように県内地方分権の趣旨で地方事務所をやめて支庁を設置していく方針にしている例もあります。 しかし、それはあくまで条例による違いであり、都道府県が条例による改廃権を行使して、郡地域に石狩支庁なみのより広い権限を有する地方事務所を設けても、違法とはいえないでしょう。実際、朝鮮では、日本統治下では郡より支庁メインの北海道的な政策を採りえたと思われます。しかし、郡が歴史的に広域行政に活用できる重要な役割を有していたためにそのような政策が取りえなかったのでしょう。そのいきさつもあって、今日大韓民国では郡は議会や首長を有する(市と同格の)独立の地方自治体に発展しています。状況次第では日本法でも支庁よりも地方事務所が大きな権限を有することになりえた可能性を示しているのではないでしょうか? 北海道とか既に十分広域の支庁があるところはともかく、狭い県なら、市町村合併ラッシュや道州制導入も含めた第二次地方分権改革との絡みで、総合的権限のある地方事務所が出現する可能性はありうるでしょう。
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- jeee
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北海道の出張所の取り扱いは、つぎのHPから「北海道行政組織規則」を参照してください。 http://www.reiki.pref.hokkaido.jp/cgi-bin/d1w_savvy/d1w_login.exe 地方事務所も支庁と同じものと思っています。 ただし、支庁の方が地方事務所より若干権限が大きいと思っています。(個々に違いがあり、全てに当てはまりません) また、地方自治法の第156条の事務所もあります。 したがって、個々の具体的なことについては、各団体の条例を参照してください。
お礼
北海道行政組織規は、則http://www.reiki.pref.hokkaido.jp/cgi-bin/d1w_savvy/D1W_resdata.exe?PROCID=943089672&CALLTYPE=1&RESNO=388&UKEY=1158757198953 にありました。 その所掌は「第3章 出先機関」にちりばめられていて、支庁出張所には、 耕地出張所(第41条)、 保健福祉事務所社会福祉事務出張所(第262条の10) 及び土木現業所の出張所(別表第7の2(第270条の15関係))があるのですね。知りませんでした。 ありがとうございます。
- jeee
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その団体の長(知事、市長など)から支庁などの長に権限が委任されます。 支庁の長の方が権限の大きいものが与えられ、出張所などには、権限が小さなものになります。 この権限の委任については、それぞれ異なっているため、その団体の条例を参照する必要があります。 例:参考URLを参照
補足
東京都の具体例ともにご回答くださり、ありがとうございます。 「出張所などには、権限が小さなものになります。」とおっしゃっているのは、北海道についてでしょうか? また、地方事務所のイメージが湧かないので、お知恵を拝借できれば幸いです。
- fixcite
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沿革的に見れば、支庁(および支庁出張所)と地方事務所の違いが大きいかと思います。 話は廃藩置県直後まで遡ります。ウィキペディアいわく、藩から府県、小さい県から大きい府県へと組織変更・統廃合される中で、しばしば統廃合された県の旧県庁所在地に支庁がおかれるようになったのが支庁の始まりのようです。 一方の地方事務所ですが、戦前の一時期、府県と市町村の間に郡が地方行政単位として存在していたことがありました。ご存知のようにはるか昔に府県に吸収され廃止、今は「郡上郡」とか「南河内郡」といった地名としてしか残っていませんが、その後戦時中に郡の旧域内を主に単位に、府県の出先機関として郡の機能を復活させるかのように地方事務所が設置されるようになったのが始まりとか。 もっとも、戦後の地方自治法制定で、いずれも都道府県に条例による組織変更の権限が認められると、両者の違いに制度上実質的には意味は無くなりました。支庁(>支庁出張所)≧地方事務所とか、都道府県内部での格式区分等はあるかと思いますが、これは法律というより都道府県ごとの事実上の問題でしょう。 確かに郡と呼ばれていた地域に地方事務所があるケースは多いですね。 私見ですが、北海道や樺太において支庁が設置されたのも、そもそも日本でいう伝統的な郡がなかったからでしょう。これに対して、朝鮮では韓国併合前から(内地と多少違った形であれ)「郡」があったため、それを概念として使う形で郡が残ったと思われます。 長くなりましたが、これで回答になっていますでしょうか?
補足
経緯からの詳細なご説明、ありがとうございます。 市町村の事務所、支所及び出張所と比較すると、 ・都道府県の支庁は、市町村の支所に対応 ・北海道の支庁出張所は、市町村の出張所に対応? ということでしょうか? そうすると、地方事務所のイメージがわかないのです。
お礼
都道府県の支庁と地方事務所の違いは、法律上の違いはなく、条例による違いであることが理解できました。ありがとうございます。