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国民健康保険の市町村に対する事務費
国民健康保険の保険者である市町村には、国庫からの事務費の負担がないようです。国民健康保険組合にはある(法69条)のになぜなんでしょう? 健康保険法の保険者である協会や健保組合にも事務費負担があるのに、バランスが悪いような気がしますが。
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- kgrjy
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回答No.1
よくわかりませんが、法70条から75条あたりまでの規定はどうなのでしょう。
国民健康保険の保険者である市町村には、国庫からの事務費の負担がないようです。国民健康保険組合にはある(法69条)のになぜなんでしょう? 健康保険法の保険者である協会や健保組合にも事務費負担があるのに、バランスが悪いような気がしますが。
よくわかりませんが、法70条から75条あたりまでの規定はどうなのでしょう。
お礼
回答ありがとうございます。 私もそうかと思いましたが、それらの条文は事務費負担ではなく、療養費の一部負担金だったしります。