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従業員が起こした交通事故の責任
例えばの話しなんですが、 従業員が会社の車を運転して事故を起こした場合の責任について 従業員に賠償させることができるかお聞きします。 状況としては 従業員に100%の過失があり、勤務時間なども通常の勤務範囲で 会社側には責任がないとします。 車自体の損害額は50万円で、保険を使用して直すとします。 保険で賄われないレッカー代や免責金額が10万円だとします。 このような事故で全責任を従業員に取らせる為 減給10分の1を3ヶ月程度などとした場合に何か不都合があるでしょうか。 (減給額3万円×3ヶ月=9万円)
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初めに、「減給」について勘違いをされておられるようですので、その点について。 「減給」には、次の2種類の意味が有ります。 (1) 支払うべき賃金の一部を“制裁”としてカットするもの (2) 次月以降の給料を下げるもの(一般的には「降給」と呼ぶ) まず、(1)については、1回の事案につき平均賃金の半日分が限度です。 そして、複数の事案での減給額の合計が1賃金支払期(一般的には1ヶ月)の賃金の「10分の1」が限度ということです。 (2)については、今後のことを決めるのですから基本的には“契約の自由”が有りますが、労働者側に不利益な変更であり、納得性のある理由が必要でしょう。(例えばその事故が悪質であるとか事故を頻発しているとか) ご質問のケースはこの2種類のどちらにも該当しないと言えます。 用語の問題なんでしょうが、「減給」ではなくて「損害賠償」でしょうね。 レッカー代等は、一義的には会社が負担することになりますが、この損害額を原因を作った者に請求するという図式です。 「損害賠償」なのですから、その支払い方法は両者の話し合いで、1回で払うなり3回に分割するなり決めれば良いことです。労働基準法の規定は関係ないです。 話し合いがつかなければ裁判で決着をつけることになります。
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- Pigeon
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こんにちわ。 >従業員に100%の過失があり、勤務時間なども通常の勤務範囲で >会社側には責任がないとします。 通常の勤務時間内での事故は使用者責任があるため会社に責任がないとは言えません。 問題や不都合が生じるケースは、従業員が労働基準監督署に相談に行った時などです。 労基署では、保険で賄われた部分は従業員側に請求するのはおかしい、という立場を取ってます。懲罰的な意味合いとしては、やはり労使合意がないと・・・。(指導入ります。) 時折お勧めするのが、給与体系の変更です。30万円の月給なら28万を基本給に、2万を無事故手当みたいな名称の物に変更します。手当のカットは何ら問題ありません。加害事故(被害事故は致し方ありません)は一律カットして、無事故の人に何か表彰等の制度を創設するといいのではないでしょうか。
補足
ありがとうございます。 給与体系を変更して無事故手当を2万円として 保険で賄えない分を無事故手当をカットして補ってもらう場合、 例えば損害額8万円のとき 無事故手当を2万円×4ヶ月カットという具合に しても差し支えないのでしょうか。 再度よろしくお願いいたします。
- yuki-h
- ベストアンサー率33% (8/24)
あなたは会社の車に乗る従業員さんに事前に免責金の自己負担があることを説明していましたか? 説明していても書面を残していますか? していなければ、事故の当事者の従業員の方が支払いを拒否してもしょうがないでしょうね。 減給については、従業員さんが納得すれば問題はありません
補足
労働契約書や就業規則などで書面化していれば 従業員が納得いているか否かは問題とならず 減給処分にしても良いのでしょうか。
- to32
- ベストアンサー率27% (100/365)
交通事故の責任とは、車両の修理代で保険で支払いが受けられない部分のみでしょうか。保険で補填される対人・対物部分については、考えなくていいのでしょうか。
補足
保険で補償・賠償される部分は保険を使用します。 保険で賄われないレッカー代や免責金額、諸雑費などを 従業員に賠償してもらったらいいなと思っています。
お礼
なんとなく判りました。 損害額=減給ではないということですね。 従業員に重大な過失があった場合は減給が可能で そうでなければ話し合いで行うということですね。 ありがとうございました。