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事故加害車両の名義人の責任について
夜間、自宅から出かける際に 車庫前にて乗車/停止中に当て逃げされ、住居周り、こちらの車両の損害、また 私自身も怪我を負いました。 警察には、即通報しています。 後日、私自身が加害車/者(任意保険なし。自賠責あり。)を発見。 相手は居眠り運転を認めました。 加害車両の名義は、「加害者の勤め先の法人名」となっていますが、加害者は「(事故の)二週間位前に会社から譲り受けた。 「売った買った」は終わっている。 任意保険はない。 会社には関係ない」と、名義人(勤め先)の責任はないと言っています。 少々キナ臭くも感じていますが。 私自身としては、従業員に「無保険、自社名義で使わせたままの車両で当て逃げ(ひき逃げ)事故を起こした。」という事なので、全面的に会社にも責任があると思うのですが 法に詳しい方、どのように考えられるでしょうか。 加害者、(車両名義人の)勤め先の法人に、損害の賠償をさせられるでしょうか。 こちらは借り物の車で 車両保険も無く、困っています。
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- SUPER-NEO
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今回の場合、人身の部分については、 所有者である会社にも、自動車損害賠償責任保障法に 基づいて、運行共用者責任があるとみなされます。 但し、同法の第3条の但し書き(3項目)をすべて証明した 場合は免責されます。っが、今回の場合は、明らかに 居眠り運転という運転者の重大な過失があるだけに、 免責は不可能でしょう。 物損は民法に基づきますが、今回の場合、 会社所有の車の私的利用での事故ですから、 民法における使用者責任を問う事は出来ません。 あくまで業務上で、会社の監督下における事故が 対象となります。 運転者には、損害賠償責任がありますから、 物損被害および人身被害、双方について請求できます。 大変お気の毒な事故ではありますが、 運転者が財産を持っていない場合など、 場合によっては泣き寝入りする可能性も あります。
- utama
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問題になるのは自賠責法上の運行供用者(=所有者)責任と、民法上の使用者責任ですが・・・ まず、運行供用者責任については、対人賠償のみの制度なので、ご質問者の怪我は補償されますけれど、車や住居の損害には及びません。(自賠責法3条) 次に、民法上の使用者責任ですが、これは、会社の業務中の事故であったかどうかということが問題になります(車の名義や実際の所有者が誰であるかは関係ありません)。 ご質問の内容からではなんともいえないのですが、会社から車を譲受けてプライベートで乗っていたというのが事実なら会社に請求するのは難しいですね。 会社の車をプライベートで使っていた場合に、使用者責任が及ぶとした判例もありますし、通勤中などであれば、明らかに事業の範囲内ということになります。 いずれにしても、書類上の名義人から簡単に責任の所在が決まるような問題ではありません。
- password
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事故した時点で 会社側名義なら、請求権があります。 その時点で 加害者側の名義になっていたら、会社は全く無関係となります。 保険の有無は、被害者側に関係の無い事なので 会社・加害者双方に 賠償請求をおこなえば良いでしょう。