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宅建をお持ちの方に質問があります
場違いな質問かもしれませんが、ご容赦ください。 物件の購入を検討しているのですが、手付金として 銀行に振り込んだ際の振込み証明書?を紛失した 場合、契約時に大きな障害となるのでしょうか? また、その場合はどのように対処すれば良いのでしょうか?大きな金額なので、大変心配しております。 実際に実務に携わっておられる方がいらっしゃいましたら、同様の事例等をご存知でしたらご回答いただければと思います。 よろしくお願いいたします。
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不動産取引は原則現金ですが、大きな金額ですので、キャッシュを持ち歩く危険を避けるため銀行振り込みにする場合も多いのですが。 通常、手付け金を売り主に支払うのは双方が顔を会わせ契約書に署名捺印する時です。 つまり、実務上銀行振り込みをするとしても(現金を渡すとしても)相手が目の前にいますから、領収書を発行してもらいます。 特殊なケースで売り主が立ち会われず代理人が来たり、時には仲介業者が代理人となる場合も無きにもあらずですが、その場合でも領収書、又は預かり証を発行してもらいます。 ご質問の文面を見ますと、相手のいない場所で単独で振り込んだように解釈できます。どういった経緯なのかよくわかりませんが。 いずれにしましても、振り込んだことが事実なら相手の口座にその事が明記されるわけですから「もらっていないとは」とは言えません。 相手に、領収証を発行してくれるように要求しましょう。 結論を言いますと、振り込み証明書を無くしても取引には影響しません。安心してください。
お礼
冷静に考えれば銀行に振り込んだお金が まるまる無くなる事は考えにくいのですが、 普段かかわらない大きな金額なだけに 心配してしまいました。 早速の丁寧なお返事、ありがとうございました。