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特別区民税 本収入と副収入
去年正社員で働き、時々派遣会社経由で副収入を得ていました。 会社では住民税が毎月引き落としされており、派遣の方は合計九万弱ほどの収入しかありません。それでも特別区民税の徴収書がきました。払う必要はあるのか教えてください。 現在も同社で勤務し、派遣はしていません。
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特別徴収税額は原則として、前年中の給与所得に係る所得割額と、均等割額の 合計額とされております。 また、給与の支払者が二以上あるときは、市町村は条例により、これらの者の 全部又は一部を特別徴収義務者として指定しなければなりません。 ただし、地方税法の施行に関する取扱い通知によれば、特別徴収義務者として 二以上の者を指定する場合は、納税者の申出があった場合等に限るものと されております。 派遣会社の分は、便宜上給与所得以外の所得として取り扱われたものと思われます。 地方税法 (個人の市町村民税の特別徴収) 第三百二十一条の三 2 前項の給与所得者について、当該給与所得者の前年中の所得に給与所得以外の 所得がある場合においては、市町村は、当該市町村の条例の定めるところによつて、 当該給与所得以外の所得に係る所得割額を前項本文の規定によつて特別徴収の方法 によつて徴収すべき給与所得に係る所得割額及び均等割額の合算額に加算して 特別徴収の方法によつて徴収することができる。ただし、第三百十七条の二第一項の 申告書に給与所得以外の所得に係る所得割額を普通徴収の方法によつて徴収されたい 旨の記載があるときは、この限りでない。 (特別徴収義務者の指定等) 第三百二十一条の四 4 第一項の場合において、同一の納税義務者に対して給与の支払をする者が 二以上あるときは、市町村は、当該市町村の条例によつてこれらの支払をする者の 全部又は一部を特別徴収義務者として指定しなければならない。この場合において、 特別徴収義務者として二以上の者を指定したときは、特別徴収税額をこれらの者が 当該年度中にそれぞれ支払うべき給与の額にあん分して、これを徴収させることが できる。
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- ichimoku
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納税通知書の内容を検討し、現在勤務している会社の特別徴収税額が 控除されているかご確認下さい。 地方税法 (個人の市町村民税の普通徴収の手続) 第三百十九条の二 個人の市町村民税を普通徴収の方法によつて徴収しようと する場合において納税者に交付する納税通知書には、所得割額及び均等割額の 合算額から第三百二十一条の四第一項の特別徴収税額(二以上の特別徴収義務者 に徴収させている場合においては、その合計額とする。以下第二項において同様 とする。)を控除した額並びにこれらの算定の基礎を記載しなければならない。
補足
回答ありがとうございます! 通知書に特別調整額は記載されていました。 税金の仕組みがよくわからないのですが、これは正社員の給料と派遣の給料を足した分に税金をかけて、社員分は会社から引き、残った分を支払え、というものでしょうか? 社員分は会社で出しているから、派遣分は派遣分で出せばいいとおもっていたのですが…。 勉強不足で申し訳ありません。時間がある時に教えていただければ幸いです。
補足
わかりやすいご説明ありがとうございます! 法律?は言葉が難しいので、解釈しづらくて・・・ あさましいようですが、 会社から納税してあるので、派遣の方は、役所に納税の申告をしていなければ、納税は不要、ということになるのでしょうか?