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特別区民税・都民税の申告について
特別区民税・都民税の申告書が郵送されてきたのですが、下記の場合どのように対処すればよいでしょうか? (1)東京都に引っ越してきたのは18年の2月 (2)18年の3月までは収入なし(学生) (3)毎月の給与明細からは住民税は引かれていない (4)当方、サラリーマンで18年の年末調整は会社側で行いました(源泉徴収票は手元にあり) よろしくお願いします。
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- hazu01_01
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回答No.1
1 住民税は毎年1月1日に居住している市町村から徴収されます。 2 3月まで収入がない場合は4月から12月の収入で計算されます。 3 前年の収入がなければ住民税は徴収されない。 4 会社で年末調整をしたのならば、会社から1月1日に居住している市町村に給与等の支払報告書(源泉徴収票と内容は同じ)を送付していますので、6月以降住民税は給与等から差し引かれます。まず、5月頃市町村から通知書が送られてきますので、源泉徴収票とあわせ誤りがないか確認してください。