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専業主婦が働きだす時の扶養について
教えてください。 私は今年、結婚をして専業主婦をしています。 就職先が見つかりそうで、働き出してからの扶養についてどうすればいいか悩んでいます。 今は夫の扶養に入っているのですが、あと数ヶ月しかなくても今年のうちに夫の扶養を抜けなくてはいけないのでしょうか? その就職先はお給料が月々15万円程です。 お正月や夏のお休みが長い会社で月によっては10万円ぐらいにしかならない時があるそうです。 結婚前まで働いていた会社は今年の1月に退社しました。 失業保険を90日もらいました。 H18年度の今までの収入額は (1月分の給料)23万+(失業保険)45万円=68万円 です。 働くとしたら10月からなので (10~12月分の給料)45万円 合計してもH18年の収入は110万円程です。 所得税の基準の103万円は超えてしまいますが、社会保険の基準の130万円は超えません。 この場合でも就職と同時に夫の扶養から抜けなければいけないのでしょうか? わかりずらい文章で申し訳ないのですが、教えてください。お願いいたします。
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所得税と健康保険の扶養については、それぞれ違いますので、まずそちらから説明してみます。 所得税の扶養については、1月~12月までの所得金額が38万円以下の場合とされています。 所得金額ですので、収入金額から必要経費を引いた後の金額となりますが、給与所得の場合は、原則として必要経費が認められていない代わりに、給与所得控除というものが、収入に応じた額を必要経費代わりに引けるようになっていて、その最低額が65万円である所から、65万円+38万円=103万円、という計算により、給与収入ベースでは103万円以下がボーダーラインとなっている訳です。 失業給付については、所得税の非課税ですので、所得金額に含める必要はありませんので、1月分の給料(ひょっとして昨年12月分の給料を今年に入ってもらっていればそれも含まれます)と、今から働かれて年内に支給される給料との合計額が103万円以下であれば、所得税については今年については扶養に入れる事となります。 (来年は月15万円で働き続けられる場合は、扶養には入れない事となります。) 一方の健康保険の扶養については、向こう1年間の収入見込み額がおおむね130万円未満であれば入れる事となっていて、1月~12月という区切りは関係ない事となり、これから先の見込み額が問題となります。 (但し、加入されている健康保険が、健康保険組合の場合は認定基準が違う場合がありますので、ご確認されるべきと思います。) 年換算の130万円ですので、月額に直せば108,333円を超える給料を毎月もらう状態になった時点で健康保険の扶養から抜けなければならない事となりますので、月15万円であれば、働き出した時点から健康保険の方は扶養から抜けなければならない事となります。 ご参考までに、今回は失業給付は過去のものですから関係ありませんが、所得税では非課税となっていても、健康保険の扶養の判定の際には収入に含めることとなりますので、日額3,611円を超える失業給付を受ける場合には、失業給付を受けている期間については、健康保険の扶養には入れない事となります。
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- kamehen
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> 今年は所得税の扶養はそのままで健康保険の扶養は抜けるということですよね。そんなことができるのかな~? > できるのかどうか主人に会社に聞いてもらう必要がありそうですね。 その通りですね、失業給付を受けられる方については、所得税の扶養には入れるけど、健康保険の扶養には入れない、というパターンは実際に結構あったりします。 ただ、ご主人の会社の社会保険が政府管掌保険(○○社会保険事務所)であれば、最初に書いた通りと思いますが、健康保険組合(○○健康保険組合)であれば取り扱いが違う可能性もありますし、いずれにしても、ご主人の会社へ実際の状況を話されて、ご確認されるべきものとは思います
お礼
何度もご回答していただき、ありがとうございます。 主人に話して聞いてもらおうと思います。 その前に就職が決まったらの話なんですけどね(^_^) 扶養について何となくわかってきました。 丁寧に回答していただき本当にありがとうございます。
- docchi-526
- ベストアンサー率24% (31/126)
suzu26さん、こんにちは。 失業保険は、収入には含まれないはずです。 所得税法上では、非課税になると思います。 よって、月15万×3ヶ月(10月~12月)の給与+23万(1月の給与)=68万なので、今年は旦那さんの扶養になれると思います。 (退職金があると話は別になるとは思いますが…) 来年からは、月15×12ヶ月=180万の収入になってしまうので、扶養外になると思います。 一度、旦那さんの会社に聞いてみるといいかと思います。 会社の人事の方なら詳しいはずですので…。
お礼
丁寧な回答ありがとうございます。 失業保険は非課税なのですね!すごくホッとしました。 税の面で来年から扶養を外れればいいなら、今年については節税できそうですね。
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>就職と同時に夫の扶養から抜けなければいけないの… 扶養、扶養と一口に言いますが、税と社保とは別物です。 まず、税法上は扶養ではなく、ご主人が「配偶者控除」をもらえるかどうかです。 配偶者控除は、奥さんの「所得」が 38万円 (給与収入で 103万円) 以下の場合です。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1191.htm 38万円から76 (同 141) 万円の間は「配偶者特別控除」となります。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1195.htm 今年 1年終わって、110万円の給与収入であれば、ご主人が「配偶者特別控除」をもらえることになります。 これらは 1年間終わらなければ確定しないのですが、秋のうちに予測を会社に報告し、「年末調整」にそれを反映してもらいます。 年末調整は12月の給料日までに行われますので、年末調整から大晦日の間に、予測と違った結果になったら、1月になって年末調整のやり直しもしくは確定申告となります。 社保の面においては、扶養家族のままで良さそうです。 税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をご覧ください。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm
お礼
丁寧な回答ありがとうございます。 税と社会保険で違うとか住民税ではまた違うとかややこしくて頭が混乱してしまいます。 予測と違ったら年末調整か確定申告で調整できると聞いて安心しました。
人事してます 就職先に事情をお話しして今年だけは103万円を超えない範囲でのお仕事に出来ないか交渉してください 会社によっては対応してくれます ・働く日数を調整 ・今年は働いても給与を少なく、来年はその分をボーナスなど調整する いちど相談してみられてはどうでしょうか? 103-150万円程度の収入の方が一番不利な制度ですから...。 あまり大ぴらには出来ないのですが内の会社ではパートの方が中途で入られると ・103万円までになるように出勤日数を調整 ・オーバー分は翌年「振替休日」で対応(実質有休)
お礼
丁寧な回答ありがとうございます。 実はこの仕事先は派遣なんです。なので回答者さんのような親切な対応は期待できないかなと思いました。 でもこのような手もあるということを教えていただきためになりました。
お礼
丁寧な回答ありがとうございます。 この所得税と健康保険の差が難しいんですよね。 前の会社からもらった給料は12月分で1月に支払われたという意味で書きました。1月は働いていないのでもらってません。わかりずらくてすみません。 健康保険は扶養から抜けなければいけなさそうですね! 今年は所得税の扶養はそのままで健康保険の扶養は抜けるということですよね。そんなことができるのかな~? できるのかどうか主人に会社に聞いてもらう必要がありそうですね。