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子どもなし主婦の働き方

子供を持たない主婦です。 前職を夫の転勤に伴い退職し、現在失業保険受給中です。 もう少しで、失業保険受給期間も終わるので、6月から働きに出ようと思っています。 そこで、夫の扶養に入ってパートで働くか、103万円を気にせずフルタイムで働くか迷っています。 夫の年収は、手取り500万程。 妻が無収入の時のみ、月に27000円扶養手当が出ます。 6月から働くと、今年はあと7ヶ月ということになりますが、 103万というのは、この7ヶ月で得た収入になるのですよね? 扶養手当や税金のことを考えると、どういう働き方をすれば、 最も良いのかが分かりません。 今年だけで考えると、月にどれぐらいの収入で働くことが、 金銭的に得なのでしょうか? 税金の知識がなく、ネットなどを見ても、 自分の場合どうなるかがよく分かりません。 どなたか教えて頂けないでしょうか。よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • Y-chin
  • ベストアンサー率74% (23/31)
回答No.1

普通に働き始めて7ヶ月でどの程度の収入を得られるものなのかわかりませんが、 ある程度のラインを軸に影響しそうな額を考察してみます。 ちなみに質問者様の仰っている「103万」は、税金上の扶養控除の対象となる範囲のことで、 給与収入の場合年間103万円であるので、お見込みのとおり、今年でいうなればあと7ヶ月で103万円です。 1、100万円以下 一般的に収入100万円以下であれば、扶養している方等に影響を及ぼすものはないと考えられます。 健康保険や介護保険の制度により、保険料に若干影響を受ける場合があります。 月27,000円の手当てがなくなります。 【結論】最低でも月27,000円以上は働かないと損することになります。 2、100万円以上103万円以下 この範囲の収入の場合、所得税及び扶養している方等に影響を及ぼすものはありませんが、質問者様に対し住民税が課税されます。(障害を持っている等、場合によっては課税されない場合もあります) 一般的には最低で年間4000円。最大で年間7000円程度か課税されます。 健康保険や介護保険の制度により、保険料に若干影響を受ける場合があります。 月27,000円の手当てがなくなります。 【結論】年間20万程度負担が増える可能性がありますが、その分を十分収入でカバーできます。 3、103万円以上 質問者様に対し所得税、住民税が課税されます。 大凡の見積もりで「(所得-38万)×0.15」円程度かかる可能性があります。 ご主人が配偶者控除を受けることができなくなり、最大76,000円程度税額が増える可能性があります。 金額により、健康保険に自ら加入しなくてはならない場合があります。 月27,000円の手当てがなくなります。 【結論】収入により左右され、大凡25万~35万程度の負担増があると思われますが、十分に収入でカバーできます。 以上のことからもわかる通り、収入分以上に生活負担が増えることは一般的に考えにくいので、無理のない程度に働けるだけ働くのが一番良いかと思います。

ka--ru
質問者

お礼

それぞれの場合ごとに、詳しく教えて頂きありがとうございます。 とてもよく分かりました。 働けるうちは、働けるだけ働こうと思います!

その他の回答 (2)

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.3

扶養には税金上の扶養(正確には「控除対象配偶者」)と健康保険の扶養があります。 103万円というのは税金上の扶養のことで、ご主人が「配偶者控除(38万円)」を受けることができます。 103万円を超えても141万円未満なら「配偶者特別控除(38万円~3万円、貴方の年収が増えると控除額は減ります)」を受けることができます。 健康保険の扶養は、年収130万円以上だと扶養にはなれません。 ただし、税金上の扶養と違い1月から12月までの年収ではなく、通常、今後1年間に換算して130万円以上(月収108334円以上)見込まれると扶養には入れません。 今、自分で健康保険や年金に加入していると思いますが、この場合の健康保険や年金の保険料が大きいです。 103万円を超えても、ご主人は「配偶者特別控除」は受けられますし、貴方の税金も大したことありません。 140万円とか150万円では、130万円ぎりぎりと比べ手取りはマイナスかもしくは変わりません。 ですので、年収で160万円以上で働くか、そうでなければ健康保険の扶養でいられる130万円ぎりぎりで働くのがいいですね。

ka--ru
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 税金上の扶養と健康保険の扶養では、また別のものになるのですね。 違いがよく分かりました。 130万ぎりぎりで働くか、160万以上で働くか、もう一度じっくり考えてみたいと思います!

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.2

ポイントは次の3点だと思います。 1.税金だけを考えれば収入の絶対金額が増えて得になる 2.夫が会社からの妻へ対する手当をもらっているとそれがなくなり影響が大きい 3.妻が夫の社会保険の扶養に入っていて、健康保険及び年金の保険料がタダの場合、自らがパート先で社会保険に加入するようになってしまうと、その保険料の負担の影響が大きい 1について言うと。 純粋に税のみで考えれば、損ということはないですね。 つまり収入が103万以下の場合は税金が掛からないので、1万円収入が増えれば1万円が家計に入るわけです。 でも103万を超えると夫の自身の税金や、夫の配偶者控除がなくなったり配偶者特別控除が減ることによって、1万円収入が増えても1万円が家計に入るというわけではないということです。 夫の収入が増えるに連れて1万円収入が増えても、家計に入るに入る金額は9千円になったり8千円になったりという具合に減ってしまうということです。 そういう意味で損だということで、決して働くと収入自体が減るという意味で損ということではありません。 ですから単純に損得というならば、実際には働けば働くほど収入の絶対的金額は増えるから得だということになります。 夫の収入が103万をオーバーして120万になったらどうなるか。 所得税の場合は夫の配偶者控除の38万が配偶者特別控除の21万に減ってしまいます。 この差額の17万が夫の給与にどのように反映するかというと、所得税は課税所得によって税率が変わりますが、一般的なサラリーマンとして税率10%とすると 170000×10%=17000・・・夫の今年の所得税増 ということで17000円所得税が増えます。 一方来年の住民税(住民税は今年の所得に対して来年課税される)の場合は夫の配偶者控除の33万が配偶者特別控除の21万に減ってしまいます。 この差額の12万が夫の給与にどのように反映するかというと、住民税は税率が一律10%なので 120000×10%=12000・・・夫の来年の住民税増 ということで12000円来年の住民税が増えます。 つまり夫の収入が103万から120万に増えれば、夫の今年の所得税と来年の住民税との合計で 17000+12000=29000・・・夫の今年の所得税と来年の住民税を合わせた増額 ということで29000円増える訳です。 夫は収入が103万から120万へ17万増えるのですから、所得税は5%なので 170000×5%=8500・・・夫の今年の所得税増 ということで8500円所得税が増えます。 一方住民税は一律10%なので 170000×10%=17000・・・夫の来年の住民税増 ということで17000円来年の住民税が増えます。 つまり夫の収入が103万から120万に増えれば、夫の今年の所得税と来年の住民税との合計で 8500+17000=25500・・・夫の今年の所得税と来年の住民税を合わせた増額 ということで25500円増える訳です。 ということで二人合わせると 29000+25500=54500 今年の所得税と来年の住民税で54500円増えるわけです。 しかし収入は17万増えているので 170000-54500=115500 ということで確かに夫の税金は増えていますし夫も課税されるということで税金は増えますが、収入はそれ以上増えているので差し引きでは115500円増えているということで、家計全体の絶対的金額は増えるから損ということはないということです。 これが例えば70万から77万に7万増えたのだったら、夫の控除金額も変わらずに夫の税金もゼロのままなので、増えた70000はそのままそっくり家計に入りますが、103万から120万に17万増えると115500と7割弱程度に減ってしまうということです。 でもマイナスになるわけではないので損にはならないということです。 2について言うと。 手当はそもそも法律で決まっているものではないので、その会社の規定によります、ですからどういう規定になっているかを会社に確かめなければ確実なことはわかりません。 ですが例えば妻の収入が夫が配偶者控除を受けられる103万以下という規定であるならばその手当はなくなるでしょうし、場合によっては1月まで遡って返却させる会社もあるので、そうなるとやはり影響は大きいでしょうね。 3について言うと。 たとえパートでも法律上は下記の条件に当てはまれば、会社は社会保険(健康保険・厚生年金)に加入させる義務があります。 1.常用な使用関係にあると認められる 2.所定労働時間が通常の労働者の4分の3以上であること 3.1月の勤務日数が通常の労働者の4分の3以上であること 要するに収入の金額ではなく労働時間で決まります。 ですから収入的には扶養でいられるはずでも、上記の条件で社会保険に加入しなければならない層が存在するのです。 つまり妻の会社の社会保険への加入と夫の扶養になるということについての関係では、下記のように妻は三つの層に分かれることになります。 A.収入の金額的には夫の扶養になれるし上記の条件があっても引っ掛からない為夫の扶養になっている B.収入の金額的には夫の扶養になれるが上記の条件があるため会社の社会保険に加入しなければならない C.収入の金額的にも夫の扶養になれないし上記の条件もあるため会社の社会保険に加入している AとCの層はすぐわかると思いますが、Bのような層の妻たちもいるというのはちょっとわかりにくいと思いますが、まさにそのBの層の妻たちにご質問のような疑問が湧くことになるのです。 ですが収入の金額的には夫の扶養になれるとしても、上記の条件があるため会社が社会保険に加入するようにというならばそうせざるを得ず、どちらかを選択するというわけには行きません。 損得で選ぶという訳には行かないのです。 要するに夫の会社の健康保険で扶養になっていれば保険料は言ってみればタダ、国民年金も第3号被保険者なら保険料はタダ。 つまり保険料は一切タダということですが、それが妻自身で社会保険に入るとなるとドカンと保険料が発生して手取りの収入が減ってしまうということです。 ですからこういう質問の回答で多い間違いは、夫扶養を外れる年収130万を超えたときに質問者の方自身が社会保険に加入すると言う説明です。 これを信じて失敗された方が大勢います。 上記の社会保険の加入条件に当てはまってしまえば、130万に満たなくても社会保険に加入せねばならず、当然夫の健康保険の扶養や第3号被保険者から外れることになります。 また税金のことだけしか考えないとやはり失敗をします。 この点をしっかり理解しておかないと後で後悔します。 なお、雇用保険のほうの加入条件は以下のようなものです。 1.1週間の所定労働時間が20時間以上であること。 2.1年以上引き続き雇用されることが見込まれること。 結論として妻自身が勤め先で社会保険の適用を受けない範囲で、なおかつ夫が妻に対する手当を会社から受けられる範囲であれば、ギリギリまで多く働いたほうが得ということです。 あるいは年収が170万~180万ぐらいまでバリバリ働くかです。 そこまでバリバリ働くわけでもないがギリギリの線を少し越えるという中途半端なのが一番損です。 >103万というのは、この7ヶ月で得た収入になるのですよね? そうです、失業給付は非課税ですので考慮する必要はありません。 >妻が無収入の時のみ、月に27000円扶養手当が出ます。 ということは少しでも質問者の方が働けば扶養手当はなくなるわけなので、働くと言う前提であれば扶養手当はないと考えてよいわけです。 そうすれば質問者の方自身が社会保険に加入しないギリギリの時間まで働くほうが良いということです。 もしそれを超えて社会保険に加入するようになれば、その保険料のマイナスとそれに掛かる税金を考えれば、さらに20万~30万ぐらい年収が増えるように働かなければ手取りはプラスにはなりません。

ka--ru
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 社会保険や雇用保険の加入条件など、全く知りませんでしたので大変参考になりました。 残り7ヶ月で、社会保険に加入しないぎりぎりの時間まで働くか、もっと年収が増えるように働くのが良いのですね。 大変勉強になりました。ありがとうございます。

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