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VDT作業の法的効力は
VDT(Visual Display Terminals)作業に関して 平成14年4月5日の厚生労働省発表の、『新しい「VDT作業における労働衛生管理のためのガイドライン」の策定について』の中で、 『一連続作業時間が、1時間を超えないようにすることとし、 連続作業と連続作業の間に10~15分の作業休止時間を設けること』 という記述がありますが、この規則に違反した場合は、どの法律の何条にかかわるのか、教えて下さい。
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ガイドラインに法的効力はないと思います。 法的効力を持ったら、それはもはやガイドラインじゃないんで…。 そして、法的効力(強制力)を持たせた規定にするべく議論が続いているのが現状だと思います。
お礼
ありがとうございました。
補足
厚生労働省労働基準局の方に電話で確認をとることができました。(2006.09.08) ご指摘のとおり、現在法的規制はなく、各企業が社内でとりきめる為のガイドラインとして提供しているものだそうです。