労働安全衛生法では、「快適な職場環境を」って規定しかないです。
温度の下限に関しては、事務所衛生基準規則という法律に、凍死や低体温症を避ける程度の規則はありますが、上限に関する定めは無いです。
事務所衛生基準規則
| (温度)
| 第4条
| 事業者は、室の気温が十度以下の場合は、暖房する等適当な温度調節の措置を講じなければならない。
28度という温度は第5条第3項で出て来ますが、多分クリーンルームとか高圧/低圧室の温度に関する基準じゃないかと思います。
空気を高温殺菌で浄化はしたが、温度が高すぎて作業出来ないとかって事を避けるとか?
| (空気調和設備等による調整)
| 第5条
| 事業者は、空気調和設備(空気を浄化し、その温度、湿度及び流量を調節して供給することができる設備をいう。以下同じ。)又は機械換気設備(空気を浄化し、その流量を調節して供給することができる設備をいう。以下同じ。)を設けている場合は、室に供給される空気が、次の各号に適合するように、当該設備を調整しなければならない。
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| 3 事業者は、空気調和設備を設けている場合は、室の気温が十七度以上二十八度以下及び相対湿度が四十パーセント以上七十パーセント以下になるように努めなければならない。
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節電でエアコン止めた結果、暑くて仕事にならないって話ですと、労働組合や安全衛生管理者を通して労使で話し合いを行い、問題解決していくような話だと思います。
そういう話し合い、改善請求の記録を残しておけば、万が一熱中症で倒れたなんて場合にも、会社の衛生管理が原因の労災だとかって主張が可能になるかも。
行政の相談先ですと労働基準監督署になりますので、そういう事で労災の適用が出来るのか?なんかも含めて相談してみるとか。
自治体ごとの条例なんかで、別途温度の上限に関する規制なんかがあるかも知れませんし。
お礼
丁寧な回答有難う御座いました。