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個人事業主(プログラマー・SE)の源泉税について
税金の知識が乏しいため、質問させて頂きます。 お知恵をお貸しください。 うちの会社(ソフトハウス系)で、個人事業主の雇用形態で何人か雇っています。 毎月源泉税10%を天引きし、その人達に代わって納付しています。 ある日、問い合わせで「源泉税を納めたくない」という連絡が来ました。 話を聞くと、「特に支払う必要はないのでは?」ということでした。 上長に相談したら、「個人事業主が脱税した場合、責任は会社と見なされるため、 リスクを避けるために毎月支払ってもらっている」という回答でした。 私の考えでは、下の源泉徴収の対象リストを見る限りプログラマー、SEは掲載されていないので、 払う必要は無いのではと思います。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/aramashi2006/mokuji/05/01.htm しかしながら、お役所も解釈によっては、「システム開発もデザインだ。払ってなかった分は支払え」 ということもあり得ます。 実際のところ、源泉税対象になるのでしょうか。 回答としては、 1.PG・SEは源泉徴収対象のリストに無いため、支払う必要はない。 2.リスク回避のため、今まで通り毎月支払うのが無難。 宜しくお願い致します。
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- usikun
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この状況なら2ですね。 No.3の方の言うように税務署に尋ねをしておけば通常問題となることはないでしょう。 顧問税理士がいるなら相談してみるのも一考です。 個人事業主が脱税しても責任は会社にはありません。 但し本来行うべき源泉徴収義務を怠っていたのなら、その部分の責任は会社です。 ただ上長がそういう判断なら、その判断に従っといても別にいいかなと思いますね。 サラリーマンの年末調整同様に最終的に申告で精算されるものですし 特に源泉対象業務とそうでないものを兼任する人間がいる場合に 業務ごとに源泉判定するのは煩雑なので一律徴収ってのが会社のやり方として 外注さんに協力して頂けるんだったらそれもありです。 会社ごとの事情もあるでしょうから、そういう判断は上長にさせとくのが堅いです。
- ben0514
- ベストアンサー率48% (2966/6105)
源泉徴収は、支払者の義務です。ですので、源泉徴収すべき支払いで源泉徴収を行わず税務署から指摘を受ければ、すでに取引がなく回収が出来なくても、支払者の義務から免れることは出来ません。 単純にシステムエンジニアであれば、源泉徴収は不要です。 しかし、システムエンジニアについて法令で明確な範囲が定まっているわけでもないでしょう。 私であれば、考えられる自社で発注する個人請負のSEの支払内容について、税務署に事前に問い合わせを行います。可能な限り、文書で行います。 文章で、『○○○○○○○○のような契約内容の支払の場合には源泉徴収の義務は生じない』『このような判断で間違いはないか』という形で、間違いがないという一筆と、担当者の部署名と名前を書いてもらいますね。 もちろん、税務判断というものは、個別の状況で判断するため、これだけで補償されるものではありません。しかし、ないよりは断然よいことでしょう。 最後に、リストにないものかどうかの判断をふくめ、任意で納税するかどうかを判断するものではありません。ですので、リストと職務内容などからどのように判断したのかわかるように残し、それに従うだけなのです。顧問税理士がいれば、相談の上で判断材料などの用意をしてもらってはいかがですかね。
個人事業主の雇用形態で何人か雇っています。 >>それは、雇っているのではありません。 相手は、個人事業主です。 なんで、源泉徴収すること自体間違っています。 一般的に請負契約ですから、消費税を付けて支払うべきものです。 個人事業主だから、当然個人で所得申告します。 (青色申告・消費税の申告) それって、消費税を支払わない逃げの方法ではないかと推測します。
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>1.PG・SEは源泉徴収対象のリストに無いため、支払う必要はない… 基本的には、そうです。 ただ、 >解釈によっては、「システム開発もデザインだ。払ってなかった… そのあたりは、税務署に確認を取っておくと良いでしょう。 >相談したら、「個人事業主が脱税した場合、責任は会社と見なされるため… そういう考え方はおかしいです。 あなたの会社では、個人商店から文房具を買い入れたら、10% 源泉徴収して払うのですか。 源泉徴収しなかったからといって、仮にその文房具屋が売上をごまかしていたとしても、買った者 (あなたの会社) が責任を問われるなんてことはあり得ませんよ。 >2.リスク回避のため、今まで通り毎月支払うのが無難… リスクなどないです。 税務署に確認した上で、システム開発もデザインだという回答が来たなら、正々堂々と源泉徴収するだけのことです。 あいまいなまま、受取側に迷惑をかけるようにことをしてはいけません。、