借地権に対する「相当の地代」の定義
借地権(権利金)に関して、「相当の地代」について質問です。
例えば、権利金を払わずに(受け取らずに)、借地権を得る(設定してもらう)と、権利金について認定課税がされると思います
{借り手は、贈与or給与or一時所得があったとみなされ、贈与税や所得税などが掛かる。貸し手は、法人なら寄付金の損金不参入の対象となり、個人なら不動産所得(権利金が土地の更地価格の1/2超のときは譲渡所得)とみなされる}。
で、ここからが本題ですが、その権利金課税を避ける手段の一つに、「相当の地代」を受渡しする方法があると思います。
この「相当の地代」の定義を調べてみたのですが、その定義が分からなくて、今、悩んでいます。
定義の候補は、二つあります。
要約して言いますと、一つは、
「自用地としての価額の過去3年間における平均額」
(http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kobetu/souzoku/880/01.htm 国税局)
とだけ定義され、そしてもう一つは、
「土地の更地価額、公示価格や、相続税評価額又はその過去3年間の平均額」
(http://www.taxanser.nta.go.jp/5732.htm タックスアンサー)
というふうに定義されているのです。
しかし一見、この二つの定義は矛盾しているように思えるのですが、どうなのでしょう?
中には、個人から借りるか法人から借りるかによって、定義が違うようにも解釈できるものもあるのですが(http://health.flowstep.com/tax/archives/2005/10/post_77.html)、正確なところがよく分かりません。
単なる言葉の違いか私の思い違いなのかもしれませんが、「相当の地代」の定義における、この二つの言葉について、解説をいただけると幸いです。
詳しい方、よろしくお願いします。
お礼
folu様、nana1815様、ありがとうございました。 別個に考えることに致します。