- ベストアンサー
基本通達の条文の読み方について
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kihon/syotok/04/03.htm のサイトで「28-5」と記載がありますが 「第28条第5項」と読んで間違いないでしょうかそれとも 「にじゅうはちのご」とよむのでしょうか? よろしく願いします。
- みんなの回答 (5)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
国税庁の「通達」ですので読み方としては、 前文で「別紙のとおり」と書かれていることから 「べっしにじゅうはちのご(別紙28-5)」 若しくは通達において通常使われている読み方として 「きにじゅうはちのご(記28-5)」となります。 法・政令・省令については第○条第○項第○号と読んでいきますが、 通達については条・項・号を使用しないのが通例です。
その他の回答 (4)
- soppudasi
- ベストアンサー率31% (173/548)
No1と2に投稿した者です。 所得税法を六法で調べたところ項はありませんでした。 ですから私の書いたものは誤りだと思います。 正確には 28条の5です。 民法等の法律の流れで解釈して勘違いしたようです。 もっと細かく読めばよかったと反省しております。 お詫び申しあげます。
- Budger
- ベストアンサー率29% (50/172)
お示しになっているのは「所得税基本通達」の「法第28条《給与所得》関係」ですね。 http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kihon/syotok/01.htm 「28-5」の記載は「法第28条に関係する通達の5つ目」と言った意味で,「通達の第28条の第5項」と言う意味では無いと思います。 それなら,「にじゅうはちのご」と読むので良いのでは・・・
お礼
早速ありがとうございます。 参考になりました!
- soppudasi
- ベストアンサー率31% (173/548)
No1に書いた者です。 第○条第○項第○号の順です。 号は項をさらに細かく分けるときに使います。 追加で書きましたので参考にしてください。
お礼
早速ありがとうございます。 助かりました!
- soppudasi
- ベストアンサー率31% (173/548)
「第28条第5項」と読んで間違いないです。
お礼
早速のご回答ありがとうございます。 安心できました!
お礼
やはり法・政令・省令ではないので読み方が違うわけですね! ありがとうございます。