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雇用保険被保険者証
雇用保険被保険者証について教えてください。 (今までの会社で全て雇用保険にはいっていました) A社を辞めたときに、雇用保険被保険者証が届きました。 B社に入る時は雇用保険被保険者証の提出を求められませんでした。 今、B社を辞めてC社に入ろうとしています。 C社で雇用保険被保険者証の提出を求められた場合、A社から送ってきたものを提出すればいいのでしょうか?? あと、雇用保険被保険者証の上には 「雇用保険被保険者資格取得等確認通知書」というものがくっついてるのですが(切り取り線があって、くっついてます) A社の名前や自分の生年月日など書いてます。 これは切り取って、雇用保険被保険者証だけをわたせばいいのでしょうか?? 分かる方、教えてくださいませ!><
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A社とB社の雇用保険被保険者証を確認しましょう。番号が同一であれば問題はありません。最近では、雇用保険の手続きの際に職安が名寄せなどで手続きをしているでしょう。 ただ、番号が違う場合には、統一の手続きが必要となります。 B社とC社の間に期間があるのであれば、ご自分で手続きも可能だと思いますので、住所地の管轄の職安で確認しましょう。 B社での給与から雇用保険が引かれていなければ、雇用保険未加入の事業所かあなたの立場が正社員などと別で加入に至らない状態の可能性もあります。 A社とB社の被保険者証をC社へ提出すれば、C社での手続きの際に番号統一願の手続きが可能です。これは後日でも出来ると思いますが、C社に入社する上で、いい加減な人間だと捕らえられる可能性もあるでしょう。 雇用保険被保険者証は、被保険者(社員など)が失業給付を受けたり、雇用保険の助成などを受ける場合に必要なものです。ただ、紛失による再発行などの手続きを会社が行いたくないため、会社保険をし、退職時に渡すことも多いのです。 雇用保険被保険者資格取得等確認通知書は、会社が手続きを済ませたことを通知するためだけのものです。 私の経営する会社では、雇用保険被保険者資格取得等確認通知書だけを入社時に渡します。被保険者証は必要なときに一時的に渡すようにし、退職時には、離職証明などと一緒に渡すようにしていますね。 ですので、雇用保険被保険者資格取得等確認通知書はC社では必要ないでしょう。場合によっては喪失分の通知書もあるかもしれませんが、それも必要ないでしょう。ただ、被保険者証がなかったり、統一などがされていなければ、失業給付や助成を受ける場合に条件を満たさない、などの不利益につながります。住所変更や結婚による姓の変更などで、統一からもれる場合もありますからね。
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- coco1701
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>これは切り取って、雇用保険被保険者証だけをわたせばいいのでしょうか?? ・それでかまいませんが ・B社での雇用保険被保険者証はないのですか、加入していればあるはずですが A社・B社の雇用保険被保険者証の被保険者番号が同じならどちらを出してもかまいませんが 違う場合は、ハローワークに行ってどちらかに統合してもらう必要があります・・そうしないと雇用保険の加入期間が通算されないので
お礼
ありがとうございました^^
お礼
ありがとうございました^^