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入社承諾書・入社保証書

はじめまして。現在大学4年の者です。 先日、企業から内定をいただき、入社承諾書と入社保証書が送られてきました。入社保証書には大学卒業後に必ず本人が入社することを保証人が保証する内容になっていました。 もし、これらの書類をこちらから提出した場合には、必ず入社しなければならないのでしょうか。もしくは提出後にも辞退することができるのでしょうか。 承諾書には拘束力がないことは聞いたのですが、入社保証書はどうなんでしょか。 これらの件に詳しい方のご解答お待ちしております。よろしくお願いします。

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回答No.3

新卒採用に携わるものです。 結論から言うと、内定辞退は、法律的には全く問題ありません。 #内定とは「入社予定日を就労の始期とする労働契約」と法律で解釈されている ため、 つまり、内定辞退も内定取消しも労働契約の解除という解釈です。 ★ここで言う内定とは・・・ 企業が文書による採用内定通知を行い、学生が入社承諾書・誓約書などを提出し た状態です。 労働契約は双方の合意が大前提で、どちらかの思い込み・錯誤では労働契約には 相当しません。口頭で言われた段階ではまだ内々定で、労働契約ではなく、 つまり内々定の取消しは、労働基準法の対象外です。 ★内定の成立 内定は企業から書類を貰い、同意した書面を学生から提出して成り立つ初めて内 定となります。 内定通知書をもらっても、学生が入社承諾書や誓約書などを提出していなければ、 まだ労働契約は成り立ちません。つまり承諾書が未提出の状態は労働基準法には 関係しません。 ですが、承諾書などを出した後の内定辞退は、労働基準法における労働契約の解除 で、 現行の労働基準法では、労働契約の解除は、企業に意思表示をしてから2週間で 雇用契約を解約できると規定されています。これは入社日の2週間前に辞退の 意思表示をすれば、法律的に全く問題が無いことになります。 ここで会社側が、内定辞退の期限を指定してきたとしても、法律(労働基準法) が 優先されるので、問題はありません。 法律ベースで言えば、学生の意思が尊重されるように見えます。 ですが法律を盾にするようなことはしないでください。 会社によっては、以下のような報復?をするかもしれません。 ・後輩学生の採用試験の不利、面接官からの心証低下 ・大学研究室等に企業からの援助のが打ち切り ・入社後、客先がその企業になった場合の交渉困難  (知人が実際経験したそうです) 法律は自分の身を守る武器になりますが、社会で生きていくうえで 人間関係は必要不可欠です。

参考URL:
http://allabout.co.jp/career/collegegradcareer/closeup/CU20050417A/index.htm
ts03290
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 これで安心して今後も就職活動を続けられそうです。 ただ、内定承諾書の提出期限までまだ時間があるので、先方に迷惑がかからないように慎重に検討していきたいと思います。

その他の回答 (2)

noname#77343
noname#77343
回答No.2

入社承諾書にも保証書にも「法的に」入社を義務付ける効果はありません。また入社しなかったことに対して会社側が損害賠償を請求する等の行為をすることも法的に禁じられております。つまり入社しなかったからといって、法的な問題は無いということになります。 しかしながら社会通念上は、入社承諾書を送った場合には絶対に断らないのが原則です。(社会的に許容されるような理由があれば別ですが)一社員が入社するかしないかというのは会社にとって社員が一人増えるかどうかという問題ではなく、来年度の人事計画全体にかかわってきます。内定者が入らないことで人事上混乱することになりますので企業側は当然嫌がります。仮に入社承諾後、相応の理由もなく入社しなかった場合、企業側は貴方の出身校からの採用をしないなど、出来る範囲での報復措置を取る可能性があります。

ts03290
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 これで安心して今後も就職活動を続けられそうです。 ただ、内定承諾書の提出期限までまだ時間があるので、先方に迷惑がかからないように慎重に検討していきたいと思います。

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

必ず入社しなければなりません。

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