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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:内定を頂いた際に内定承諾書と入社承諾書が渡されました。入社承諾書を提出したら絶対入社しなくてはいけない?)

内定承諾書と入社承諾書の違い、提出の必要性は?

このQ&Aのポイント
  • 内定を頂いた際に内定承諾書と入社承諾書が渡されました。内定承諾書は会社とあなたが内定について了承しましたという書類であり、入社承諾書はこれを書いたら入社をしますという書類です。
  • 入社承諾書を提出したら必ず入社しなくてはいけないわけではありません。あなたがまだ就活をしたいかなと思っている場合、期間内に考えを整理し、会社に連絡をすることが重要です。入社承諾書の提出期限は1~2週間とされています。
  • 内定を頂いた際には、内定承諾書と入社承諾書が渡されることが一般的です。しかし、入社承諾書の提出後でも必ず入社しなくてはいけないわけではありません。自分自身の就職活動の意思をしっかり考え、期限内に会社に連絡することが大切です。

質問者が選んだベストアンサー

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  • misa0002
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回答No.2

下の者です。書くのを忘れましたが、題はそのままで記事は一部の抜き出しです。記事の最後の部分も書いときます。 ~法律上、企業に比べると有利な学生だが、入社式当日にすっぽかすなど「著しく信義を欠く内定辞退は、損害賠償を問われる可能性がある」と言うのが法曹関係者の一致した見解。一度結んだ契約の解除を申し出る場合は企業に丁寧に事情を説明し、合意の上で解約を取り付けたい。 以上です。

da-bura
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 一応入社承諾をしても大丈夫と言うことは理解しました。 しかし、道理的に企業にも迷惑をかけるしその部分で非常に悪い事をしている事になるという部分でひっかかっています。 きっちりと企業の人とお話してみます。

その他の回答 (1)

  • misa0002
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回答No.1

手元にプリントしかないので新聞の記事をそのまま書き込みます。 Q「入社誓約書」提出後に内定辞退したら・・・ A労働契約の解約は自由 ~このため誓約書の受け渡し後は企業側が内定を取り消すと「解雇」にあたる。本人が大学を卒業できないなど正当な理由がなければ、解雇は無効。学生は裁判所に社員としての地位確認を求めることができる。企業には重い誓約書だが、学生を拘束する力は弱い。労働法が専門の大阪市立大学院法学研究科の西谷教授は「企業と契約を結んだ以上、内定は一応学生も拘束する」と断った上で、「ただし退職の自由がある以上、辞退も可能」と説明する。~   日本経済新聞社 ただし礼儀なども考えるとそう簡単に「法的に大丈夫だから」ともいえない気もします。企業も大きなリスクを背負って内定を出しているので。 良く考えて悔いのない就職活動をしてください。

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