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情報開示請求と個人情報保護について
亡くなった母に関する役所保管の情報を開示請求しようと思っています。 開示請求内容は「要介護認定に係わる認定調査内容(認定調査票)&主治医意見書」です。 役所から取り寄せた「要介護認定資料開示請求書」という書面は簡潔な内容で、私が署名・捺印して請求すれば開示されるだろうと思えるような様式に見えます。 ところが役所の担当者より「めったに無い請求で、開示できるか審査もあり請求理由を知りたい&個人情報保護とのかね合いもあると」と色々と言われました。請求書の書面には請求理由を書く欄はありません。 私が情報開示を求める理由は、母の心身の状態の変化を年単位で公的な資料(?)により確認したいという理由です。 母は数年前より認知症がありその間に資産のほとんどを贈与などで名義変更されています。贈与の無効を訴えることを視野に入れた開示請求なのですが、このことを役所に説明するべきでしょうか?現時点では本当に訴訟などになるかどうか不明です。 一番スムーズに情報開示してもらえる理由とはなんでしょうか? よろしくお願いいたします。
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開示請求先が国ということを前提に回答します。 まず、情報公開法の開示請求の場合、ほぼ100%「存否応答拒否」になります。これは、開示請求人が誰であっても「第三者」から開示請求されたことが前提となるため、第三者からみれば、特定個人の要介護認定に関する文書というのは個人情報になるからです。過去に何回も情報公開審査会で争われていますが、ことごとく請求人が負けています。 http://www8.cao.go.jp/jyouhou/ 続いて、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律ですが、国の場合は参考URLのとおりで、「死者に関する情報は個人情報に当たらない」とかなり限定的な解釈になっています。これを見る限り、要介護認定の結果に関しては開示されても、経過についてまで、貴方個人の情報として見ることは、やはり困難なように思います。 ちなみに都道府県等の自治体で異なる条例による取扱をしているところもありますので確認した方がいいとは思います。 訴訟などの個人的な理由は情報公開法や行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律では一切関知しません。もし裁判で使うということならば、訴訟後に限定されますが、民事訴訟法第226条に基づく文書送付嘱託の手続きを取るのがベターだと思います。訴訟前だと弁護士などが動いても、守秘義務や中立性の確保を理由に動いてくれない可能性もあります。 http://www.houko.com/00/01/H08/109A.HTM#s2
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- takatukireds
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不服申立制度を利用されるわけですか? 簡単です。審査に落ちると教示精度があります。教示精度とは、落ちた理由や再審査の申立先を行政側は必ず書かなければならないことです。帰ってきた文書に、管轄機関や上級機関について書いてあるはずです。 あと、当方がスムーズに行く方法とは専門家にお願いしたほうが安上がりで、スピーデイです。 結局、普段使われない言葉を使われてしまいなんとなく納得してウヤムヤになるパターンが結構見受けられます。
お礼
再度のご回答をありがとうございました。 質問とは別件になりますが「不服申立てをしても開示される事はまずありえないでしょう」との行政機関からの電話回答を受けました…。まさしくウヤムヤのパターンです。
- takatukireds
- ベストアンサー率30% (89/292)
いわば、行政に対して文書の開示請求をするわけですね。 簡単です。行政法に行政文書の開示を求める文言があります。 もっとも、祖母様は亡くなられているわけですからもう個人情報ではありません。 しかし、ここからが長くなります。次に、役所の担当課に文書の開示を求めます。しかし、担当課長によって非開示の認定がされると厄介です。そうであれば、不服申立機関に対して、不服申立の審査請求をします。但し、一般人はこの制度を知りませんし、提出する書類には書き方があります。 後は、一番スムーズに行く方法ですが、役所に関してはありません。なぜなら、法律にのとって行政行為を行うからです。 当方がスムーズに行く方法は行政書士か弁護士にお願いしましょう。 但し、審査に落ちると裁判となります。
お礼
ご丁寧にありがとうございました。 事情を話した上で開示請求をしたいと思います。 そのうえで不開示時には、不服申し立て制度を利用することにします。これはどちらの管轄に設置された機関なのでしょうか? また「当方がスムーズにいく方法」とは、開示請求自体を行政書士や弁護士にお願いするということですか?それとも不服申し立ての審査請求の書面に関してですか? 不慣れな用語も多く戸惑うばかりです。ご指導いただけませんでしょうか?よろしくお願いいたします。
- n_kamyi
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役所関係は今は個人情報保護法の関係で情報開示にはすごく慎重です。 やはり開示の理由を包み隠さずすべて話しをして判断を仰ぐしかないと思います。 その結果開示が不可だと言われるのであれば、諦めないで、どうして不可なのか?どうしたら開示してもらえるのか?を納得できるまで説明を受けることです。 >一番スムーズに情報開示してもらえる理由とはなんでしょうか? 適当に開示してくれそうな理由をつけて開示してもらった場合に、その理由が嘘だった場合立場がまずくなることもありますから、最初から正当な方法で、正規取得したほうがいいです。
お礼
ご回答ありがとうございます。 事情をすべて話し情報開示を求めたいと思います。 不開示でもきちんとした説明を受けてみます。
お礼
丁寧なご回答をありがとうございました。 開示されるのは難しそうですが、とりあえず開示請求してみます。