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情報開示請求されるかどうか。
とある匿名サイトで、あるコンテンツに対するアンチアカウントの設置している質問箱に、その人がファンだった時代に推していたキャラクターの同人誌のURLを書き込みました。 その同人誌は、その人にとっていわゆる「地雷」たりうる内容のものです。 このURL「だけ」を貼った投稿を行いましたが、これでIPアドレスの開示や、情報開示等は行われるのでしょうか。 「請求」された場合、その請求は成立しうるのでしょうか。
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とある匿名サイトで、あるコンテンツに対するアンチアカウントの設置している質問箱に、その人がファンだった時代に推していたキャラクターの同人誌のURLを書き込みました。 その同人誌は、その人にとっていわゆる「地雷」たりうる内容のものです。 このURL「だけ」を貼った投稿を行いましたが、これでIPアドレスの開示や、情報開示等は行われるのでしょうか。 「請求」された場合、その請求は成立しうるのでしょうか。
お礼
了解しました
補足
今回の場合、「名誉棄損」「誹謗中傷」「権利侵害」「侮辱」のいずれかに該当しますか?