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情報開示請求されるかどうか。

とある匿名サイトで、あるコンテンツに対するアンチアカウントの設置している質問箱に、その人がファンだった時代に推していたキャラクターの同人誌のURLを書き込みました。 その同人誌は、その人にとっていわゆる「地雷」たりうる内容のものです。 このURL「だけ」を貼った投稿を行いましたが、これでIPアドレスの開示や、情報開示等は行われるのでしょうか。 「請求」された場合、その請求は成立しうるのでしょうか。

みんなの回答

  • kjm15986
  • ベストアンサー率27% (26/93)
回答No.2

>せっかく回答いただいて申し訳ありませんが、ここでは可能性が高いか低いかの質問と考えていただければと思います。 最初からそう書いてください。 「高い」

Berrid
質問者

お礼

了解しました 

Berrid
質問者

補足

今回の場合、「名誉棄損」「誹謗中傷」「権利侵害」「侮辱」のいずれかに該当しますか?

  • kjm15986
  • ベストアンサー率27% (26/93)
回答No.1

>「請求」された場合、その請求は成立しうるのでしょうか。 請求された場合は成立する可能性はあります。

Berrid
質問者

お礼

了解しました

Berrid
質問者

補足

せっかく回答いただいて申し訳ありませんが、ここでは可能性が高いか低いかの質問と考えていただければと思います。

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