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顧客からの個人情報開示請求について
接客販売業に携わる者です。 店舗では顧客リストを作成しており、販売した商品の履歴や、接客状況等をその都度記録しています。次回来店時の接客に生かすためですが、内容は顧客から受けたクレームや、接客時に注意すべき点など当該顧客に内容をあまり知られたくないものも記入されています。 このような店舗側がいわば備忘録として記入した内容まで、顧客から 個人情報の開示請求を受けた場合、そのまま開示しなければいけないのでしょうか。接客対応でトラブルになった顧客から、自分のリストの記入内容を開示しろといわれて、困っています。
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- neKo_deux
- ベストアンサー率44% (5541/12319)
> 自分のリストの記入内容を開示しろといわれて、困っています。 このリストは何を指すのでしょうか? > 店舗では顧客リストを作成しており、 の顧客リストなら、コピーを取って他の顧客を黒塗りにして開示すれば良いかと。 > 販売した商品の履歴や、接客状況等をその都度記録しています。 こちらは個人情報でなく、業務情報ですので開示の必要はありません。 やはり、黒塗りで良いかと。 それ以上は裁判所から開示請求を取り付けてくれって事で良いのでは。
- naocyan226
- ベストアンサー率55% (564/1018)
顧客は個人情報保護法に根拠に個人情報の開示を求めているとでししょうから、以下は質問者さんの店舗が個人情報保護法の「個人情報取扱事業者」であるとしています。 法では、個人から開示を求められたら、政令に定める方法で開示しなければなりませんが、 ・法が対象としてるのは、「特定の個人を識別できる情報」とされています。 ・しかし、「個人情報」即ち「プライバシー情報」ではありませんから、両者は必ずしもイコールではありません。 質問者さんの個人情報の記録が、法で定める情報と商売上必要な情報とを一緒にして記録しているようですね。商売上の情報は法で定める個人情報ではありませんから、開示の必要はありません。ですから、「顧客から受けたクレームや、接客時に注意すべき点など」は開示の必要はありません。 できたら顧客名簿を別に作成し、それに「個人が特定できる情報」、例えば、氏名・住所・電話番号・メールアドレスや若しあるなら顔の画像等だけを記入し、その名簿の該当者の欄かページをコピーして見せればいいでしょう。 個人情報保護法では個人情報取扱事業者に、個人情報の取得方法や記録、保管、訂正、利用目的やそれらの取扱方法、開示方法について、細かく定めています。それに沿った、顧客リストを作っていないと混乱をもたらしますから要注意ですね。 要するに「販売した商品の履歴や、接客状況」は法で言うところの個人情報には該当しませんから、別のリストにしておくべきです。