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自己情報の開示請求について

みなさん、始めまして。 自己情報の開示請求についての質問です。 http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1577782&rev=1 上記の質問の回答No.4を参考に、地元の市役所に、『住民票の写しの交付請求書の写しの請求』をしようと問い合わせをしました。 第三者が私になりかわって、住民票の請求をしたかどうか?また、誰がしたのか?を確認しようと思ったのです。 というのも、知り合いが興信所(もしくは探偵)をつかって、私の個人情報を調べたようで、プロを使わないとわからないようなプライベートな情報をびっくりするくらい知っていたからです。 役所に問い合わせたところ、担当者の回答は以下のとおりでした。 『そういう請求があったかどうかはお教え出来るが、誰が請求したかは教えられない。誰が請求したかというのも個人情報だから。』 自分の住民票を請求した人間の情報を教えて貰えないというのは、どうも釈然としないものがあります。 やはり、請求した相手が誰か?というのは、自己情報の開示請求ではわからないのでしょうか?

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  • o24hit
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回答No.3

 こんにちは。 ・自己情報の開示請求とは、役所に記録されている自分の情報が間違っていないかどうかを確認することが主目的ですから、今回のケースはその制度にはなじまないと思います。 ・ではどういう制度を使うかと言いますと、公文書公開制度です。  つまり、公文書(今回は「住民票の写しの請求書」ですね)、の公開を請求するわけです。  この制度は、条例で定められているのですが、(おそらく)条例がない自治体はないと思います。 ・自治体にもよるのですが、現在の流れとしては、原則公開で、公開できないのは、公開することで自治体の事業の意思形成に支障を来たす場合や、人の命や財産に影響がある場合、さらに個人情報で公開することに支障がある場合などです。 ・あなたの場合は、請求した方の氏名を公開することが個人情報と言うことで、公開されない可能性もありますが、少なくとも、請求書の写しを交付してもらうことは可能だと思います(請求者の欄が黒塗りされているかもしれないということです)。これで、誰かが請求したことについては確認が出来ます。請求しても、文書がないという回答でしたら、請求がなかったか、公文書の保存期限が過ぎていて廃棄されたかどちらかですね。 ・もし、非公開になったことについて異議があれば、自治体に異議申し立てをすることが出来ます。  この場合、自体が再度検討して公開するか、公開しない場合は、公文書公開制度で定められている、学識経験者などの自治体の職員以外で構成された審査会に諮問して、公開の是非について審議をしてもらうことになり、その結果により、非公開とすることに理由があると認められれば残念ですが公開してもらえません。一方、公開することが適当であると言う答申があれば、自治体はそれを尊重しなければなりませんから、通常はすべて公開することになります。

その他の回答 (3)

  • o24hit
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回答No.4

 ANo.3です。細かい話ですが… >なお、通常、条例上、本人以外の個人情報は開示しないことが出来る訳ですが、これに不服があるのであれば、行政不服審査法に基づく不服申し立てはできます。 ・開示しないという処分は、市町村長が「処分庁」になるのですが、この処分については「上級庁」がありませんから(根拠が条例なので)、「不服申し立て」は出来ないです。するとすれば、「異議申し立て」ですね。  「異議申し立て」は、「処分庁」にすることになりますから、余ほど条例の解釈に瑕疵がないと、却下されると思います。

回答No.2

個人情報ですが、条例がまちまちなので一律の回答は困難ですが、国の法令に当てはめれば、 何件見せたか、どういう内容を見せたか、というのは個人情報保護法保護法による不開示理由にはならないので開示でしょうが、誰が請求したかというのは担当者が言っているとおり、その人の個人情報であるため、開示することは困難だと思われます。 といっても、「正当な理由があるかどうか」判断できないのでは話になりませんよね。 そこで、「正当な理由なく開示したんだ」ということで役所に揺さぶりをかける方法はあるでしょう。 例えば本人の「委任状」の開示請求をしてみるとかです。他人の住民票の請求は「正当な理由」が必要ですから、その「正当の口実」を何か使っている可能性があります。これだと、建前上は本人が書いた委任状ですから、開示しない訳にはいかないでしょう。ある意味テクニックの1つなのですが。 結果、見に覚えのない本人文書が出てきたら、被疑者不詳で有印私文書偽造同行使で告訴というわけです。 請求方法としては「私の住民票に関する請求のうち、私が書いた文書一切」とでも書けばいいでしょう。 これは一例ですから上手くいく保証は全くありません。いずれにしても、対抗するには法律的の専門家に相談するしかないでしょうね。

  • sat4
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回答No.1

 現在であれば、通常、どの市町村にも「個人情報保護条例」があると思います。  普通、個人情報の開示請求をした本人以外の第三者に関する情報を含む個人情報については、 その第三者の正当な権利利益を侵害するおそれがある場合は、 開示しないことが出来るように条例はなっていると思います。  質問者さんのお住まいの市町村の条例を確認する必要がありますが、 おそらく市役所の職員は、そのことを分かり易く説明したものと思います。  住民基本台帳については、「氏名」「生年月日」「性別」「住所」は、 請求事由を明らかにし、それが不当でなければ、だれでも有料で閲覧することができます。 これは、住民票が原則「公開」とされているためなので、不当なことではありません。  ただ、こうしたことが問題なのではないかということで、 現在、総務省で法改正を検討中です。  ですから、その第三者が質問者さんの住民票の写しを正当な理由で閲覧することなどは 正当な権利のある行為ですから、 この第三者の氏名を明らかにすることは、その第三者の個人情報保護の観点からすると 不当なことになる訳です。  なお、通常、条例上、本人以外の個人情報は開示しないことが出来る訳ですが、 これに不服があるのであれば、行政不服審査法に基づく不服申し立てはできます。

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