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発信者情報開示請求された。訴えられて裁判になる?
yahoo知恵袋で、◯◯◯(商品のナマエ)がサクラで宣伝をしているから購入しようと思っていたのに なかなか踏み切れないというような内容で質問をしました すると、yahoo株式会社 政策企画本部法務担当からメールで その会社から発信者情報開示請求がきているとメールがきました。 意味がよくわからないのでとりあえず拒否の選択をしました でも拒否が通らない場合もあるそうです 名誉毀損で私はこれから訴えられるかもしれないのですが (50万円以下の罰金) どうしたらいいのでしょうか・・ 脅しだけで発信者情報開示請求しないですよね? 発信者情報開示請求=訴える ですよね? まだ訴えられてないので弁護士??とかには相談しないですが。
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- Oubli
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回答No.1
Yahooの規約によるとは思うのですが、とりあえず開示請求があったので当事者の意思を聞いてみたということではないでしょうか(当事者が同意する場合に開示を拒否する理由はないですから)。請求があれば何でも知らせるということはありえないですから、あなたが開示を拒否した以上、今後Yahooは関知しないでしょう。あなたの発言が名誉棄損に値するものであれば、それを掲示したYahooも連帯責任を問われる可能性があり、開示に積極的に動く可能性はないと思います。開示を拒否したのは正解だと思いますし、様子をみてていいんじゃないでしょうか。
お礼
ありがとうございました。
補足
様子をみるしかないので今は頭の中でぐるぐると思い詰めるばかりです 自分で色々ネットで調べてみたのですが、 http://www.telesa.or.jp/consortium/provider/procedure.html ↑抜粋 開示・非開示の決定 以上の手続きの後、プロバイダ等は、請求者の主張の内容が法律に規定されている要件を満たしているかどうかを判断した上で、発信者情報の開示・非開示の判断をします。 ■ 発信者情報開示請求権の要件 次の(1)(2)のいずれにも該当するときに限り、請求することができます。 (1) 当該情報の流通によって請求者の権利が侵害されたことが明らかなとき (2) 発信者に対し損害賠償請求を行うなど、開示を受けるべき正当な理由があるとき とかいてあったので、さらに不安です。 今はただ時間が過ぎて結果を待つのみですが・・ 今、プロパイダ法律事務所などが 名誉毀損になると話し合っているところでしょうか・・ 事実であれば勝訴のようですが 事実かどうかなど私の見つけたサクラは憶測でしかないので 敗訴ですよね・・・・・・