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相続の遺産分割について。
ある1つの遺産について(例えて株で考えます。)お伺いします。 相続者はAとBの2人だとします。 相続者Aは、この株はBの名義にしたくないし自分の名義にしたいわけでもない=共同名義のままでいい、と思っています。 また相続者Aは、例え相続者Bが多額のお金を払おうが何をしようが、絶対に捺印しないと言っているとします。 こうした理由で株に関する遺産分割協議書に署名捺印しなかった場合、株はどうあってもずっと共同名義のままでしょうか? 調停(もしくは裁判?)をしても無意味で、Aが考えを変えてくれない限りずっと共同名義なのでしょうか? 回答よろしくお願いします。
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#2追加 会社法174条参照
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- akak71
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回答No.2
相続、会社合併などは、譲渡に該当しません。 譲渡に該当するのは、売買、贈与、競落などです。 会社の定款に定めれば、会社がきらいな相続した株主に対しては、相続人に対する株式買い取りという制度があります。 その場合でも、現金はもらえます。
- akak71
- ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.1
株は通常、1株ではありません。 10株、1000株など 複数の株券で、権利の中身は平等で、分割するのは問題ありません。 1株を分割することはできません。 預金の分割と同様にできます。 ーーーーーーー 家庭裁判所に、遺産分割の調停を申し立ててください。
質問者
補足
回答ありがとうございます。 補足でできればお聞きしたいのですが、この株が譲渡制限株式の場合、どうなのでしょう? たとえ株を分配しても、Aは株主として認めるが、Bは株主として認めないと取締役会で決められてしまうことが前提だとします。 複雑なことを言って申し訳ありません。
お礼
何度も回答頂きまして、本当にありがとうございます。 非常に参考になりました。 そうですか・・相続の場合は譲渡に当らないので制限があっても関係ない。 でも会社にとって株主になられても困る人の場合もあるので、買い取るように決めることができる。 了解しました。